タイ・バンコクの製造業進出支援・会社登記・会計処理・BOI申請・労働許可証、ワークパミット取得等

タイの法人形態

タイの会社形態
タイでは日本と同じようにいくつかの会社形態があり、主に下記の4つになります。
  1. 個人事業
  2. 有限会社
  3. 株式会社
    1. 合弁会社
    2. 日本独資 (商務省外国人事業局による許可)
    3. 日本独資 (BOI奨励取得)
    4. 日本独資 (製造業)
  4. 駐在員事務所
  5. 支社
  6. 地域統括事務所
1.個人事業
タイでは日本人名義で個人事業は認められないため、信頼できるタイ人の友人や、タイ人配偶者名義となります。
日本人従業員の所属が認められないだけでなく、出資した事業や資産の所有権も法的には名義を使っているタイ人のものとなるので、たとえ強固な信頼関係があったとしても大きな出資の場合はお勧めできません。
また年間200万バーツ以上の利益をあげた場合には税制上株式会社のほうが個人事業より有利になります。
2.有限会社
株式会社より設立の手続きが簡素であり、3名の発起人・株主で設立できるというメリットはありますが、株式会社にくらべて責任の多い有限会社の株主になってくれるタイ人を見つけるのが困難なため、有限会社形式の日系企業はごくわずかです。
また2008年7月1日より株式会社設立の発起人が7名から3名に緩和されたためさらに有限会社設立のメリットは無くなりつつあります。
日本人が作る会社として有限会社を選択するメリットは無いかと思います。
3.株式会社
3名の発起人 (2008年7月より7名から3名に緩和) が出資することによって設立できる法人。日本人がタイで投資を行う場合はほとんどの場合、この株式会社という形態で法人設立します。
株式会社といっても株券を発行する必要も無く、実際に設立株主総会を開く必要(ただし議事録は作成)も無いので、申請に必要事項を記載し、弁護士が署名の証明を行えば設立手続きが完了します。
タイではサービス業および販売業の会社設立には外国資本規正法により49%までしか外国資本の出資が認められていません。すなわちタイ人の出資が51%必要です。
製造業やBOI(Board of Investment:タイ投資委員会)により認可を受けた場合や商務局からの許可を受ければ外資100%による会社設立が可能です。
また外国資本の割合により以下の形態に分けられます。
会社分類 外資比率 外国人の代表就任
外資系企業 40%以上 単独で可能
タイ企業 40%未満 タイ人代表者と連名でのみ可能
a. 合弁会社
タイで設立登記されている日系企業は4000社以上あるのですが、このうち3000社程度がタイ51%、日本49%の合弁会社であると言われています。
タイ人が51%を所有するということは日本人の感覚としてはタイ人に「会社を乗っ取られる」とか「タイ人の影響力を受ける」と感じるかもしれませんが、タイ人株主の影響力を排除するための工夫も確立されているので詳しい詳細については個別にご相談ください。
タイには外国人事業法という法律があるため、外国人100%の会社には出来る業務に制限があります。
BOIや商務局の許可を得た独資企業であれば認められた事業のみ行えるだけであり、新たなビジネスチャンスにめぐり合っても柔軟な対応は不可能です。したがって日タイ合弁会社は柔軟さにおいては他の法人形態にくらべてはるかに有利です。
b. 日本独資 (商務省外国人事業局による許可)
タイの商務省外国人事業局では個別の事業内容を審査して問題なければ日本独資での申請された事業を認める「外国人事業許可証」を発行しています。
1つの事業につき最低300万バーツの資本金(海外からの送金証明を1年以内に提出)する必要があります。
外国人事業局では書類審査、面接調査、外国人事業委員会での審査の3つの段階をへて審査するため4~6ヶ月の期間を必要とします。
c. 日本独資 (BOI奨励取得)
外国人事業許可と同じくタイの投資案件を審査してタイに有益な投資に対して様々なメリットを提供してもらえる「タイ投資奨励委員会:BOI」による許可を得て日本独資の企業を設立する方法です。
詳しくはこちらをご参照ください
d. 日本独資 (製造業)
製造業は元々外国人事業法により規制されない業種なので日本資本100%で事業を行えます。ただし日本でいう「製造業」とは製造業の前提が違うので注意が必要なのと、製造販売以外の事業は全く行うことが出来ません。
タイでは製造業に分類されないもの
・生産受託業務 (OEM生産)
・受注生産業務 (1点物の機械製造など)
4.駐在員事務所
海外の法人の出先機関として本社との業務連絡などが目的で商品の発掘、商品検査、品質管理、代理店への助言やサービス、新製品の情報提供、本社に対してレポート作成などの限定された業務のみ可能です。
駐在員事務所の設立に関しては 現地法人に比べて開設に費用・期間がかかるわりに、権限・行動制限が多く、駐在員事務所の新規開設は少なくなっています。
設立に関しては十分ご理解した上での選択をお勧めいたします。
駐在員事務所業務の概要
  1. 本社あるいは同グループの会社に対してタイ国内での物品・サービスの購入先の手配
  2. 本社あるいは同グループの会社に対してタイ国内で購入した製品の数量・品質の点検
  3. タイ国内の顧客に対して本社あるいは同グループの会社の製品に関するアドバイス
  4. タイ国内の顧客に対して本社あるいは同グループの会社の製品の広報活動
  5. 本社あるいは同グループの会社に対してタイ国内の事業動向の報告
駐在員事務所設立方法
海外に登記された法人を証明する必要があるので以下の手順で宣誓供述や認証取得および商務局での審査・面接を経るので期間や手間がかかります。(120日程度)
英文宣誓供述書などを作成・会社登記簿英訳→公証役場もしくは裁判所にて宣誓供述および認証取得→タイ語に翻訳→申請→担当官との面接(代理人による)→申請受理→審査→許可
100%外国人名義で申請でき、タイ人の名義は不要で外国人の労働許可証・就労ビザの取得ができるが領収書発行などの商行為が出来ません。
5.支社
日本などタイ国外に登記された法人の支社として本社と同じ業務または商務局にて認可を受けた業務のみ行うことができます。
外国資本100%で設立できる代わりに、登記の際に認可された事業しかすることができません。
タイ国内および海外との商取引が可能ですが、1事業あたり年間300万バーツ以上の経費を使うことが条件とされています。
労働許可証の取得には外国人1名につき300万バーツ海外からの送金証明が必要です。
手続きは駐在員事務所とほぼ同じく以下の手順で行い、所要日数は180日程度です。
英文宣誓供述書などを作成・会社登記簿英訳→公証役場もしくは裁判所にて宣誓供述および認証取得→タイ語に翻訳→申請→担当官との面接(代理人による)→申請受理→審査→許可
6.地域統括事務所
タイにアジアのハブとしての拠点を誘致し、外国からの投資を促進するために新しく設けられた法人形態で外資100%での法人設立、法人所得税を10%に設定したのが最大の特色。
関連会社からの収入によって成り立つ法人です。この法人は自体はアジア地区を管理・サポートする日本人やタイ人の活動拠点としての機能しかありません。
申請資格
タイの法律に基づきタイ国内に設立される会社。
資本金は1,000万バーツ、株主は特に問わない。
タイ国以外に3ヶ国以内の支店、系列会社を持つこと。
事業可能範囲
系列会社への支援サービス事業
  1. 経営一般
  2. 資材及び部品の調達
  3. 商品開発
  4. 技術支援
  5. マーケティング及び販売の振興
  6. 地域の人材教育と育成
  7. 金融関係のコンサルタント
  8. 投資の研究と分析
  9. 資産運用
事業対象
子会社、支店、親会社、出資会社のみ
法人形態比較表
会社形態 株式会社 BOI認可もしくは外国人事業許可の株式会社 駐在員事務所 支社
発起人 3名(タイ人1名) 同左 代表者のみ 代表者のみ
外資割合 100%可能ただしサービス業などの外資規制業種は49%まで 100% 100% 100%
外国人の代表 可能 可能 可能 可能
商行為 可能 可能 不可 可能
資本金(出資)額 15バーツ以上 300万バーツ以上 なし 300万バーツ以上
設立期間 30日 200日程度 180日程度 200日程度
役所申請料 6000B/資本金100万当たり 6000B/資本金100万当たり 本社資本金の0.5% 本社資本金の0.5%
その他 タイ人との合弁の場合は事業内容に制限なし 事業内容はあらかじめ許可を受けた事業のみ可能 タイで収入を得ることは不可(日本からの経費送金のみで運営) 事業内容はあらかじめ許可を受けた事業のみ可能
会社形態の選択にあたって
タイの外国資本規正法で外国人の出資制限の問題だけで法人形態を選択するのではなく通常の現地法人でもタイ人の影響力が全く無い経営も可能ですので、正しくご理解いただいた上での選択をお勧めします。
外資100%の会社設立の場合は、製造業又はあらかじめ許可された事業以外は認められません。複数の事業を自由に行うことの制限。
会社設立代行
会社設立の代行依頼の際に必要なもの
  1. 代表予定者のパスポートの写真ページとタイ最終入国スタンプページのコピー7部
  2. 各発起人のパスポート写真ページのコピーまたはIDカードのコピー 各1部
  3. 会社所在地の住所、物件オーナーの連絡先
    1. 物件の決まっていない方は弊社事務所の名義貸しサービスあり
    2. 会社設立完了までの1ヶ月間の場合
    3. 税務登記も弊社の事務所で行い、その後移転する場合(1ヶ月以上)
  4. 会社名の案(3つ以上)
  5. 日本の法人が20%以上の株主になる場合は日本の法人の会社事項全部証明書謄本
  6. 登記場所の地図および物件の写真
お問い合わせはこちらから

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