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付加価値税 (Value Added Tax:VAT)|タイの税制について

仕入金額 5,000バーツ+VAT7%として350バーツ
販売金額 10,000バーツ+VAT7%として700バーツ
上記の場合、お客様から700バーツを売上VATとして預かりますが、仕入れや経費にかかる仕入VATと相殺することができるため、税務署に納めるのは 700バーツ - 350バーツ = 350バーツ となります。
VATは2015年10月1日から7%から10%に引き上げられる予定
(※あくまで予定です。タイの税制はコロコロ変わります。)
2015年10月1日より適応される税率に基づいた計算例
仕入金額 5,000バーツ+VAT10%として500バーツ
販売金額 10,000バーツ+VAT10%として1,000バーツ
上記の場合、お客様から700バーツを売上VATとして預かりますが、仕入れや経費にかかる仕入VATと相殺することができるため、税務署に納めるのは 1,000バーツ - 500バーツ = 500バーツ となります。
個人所得税率
個人が得た収入 (給料・ボーナス、株式配当、家賃収入など) にたいしてかけられる税金で、税率は累進課税で10~35%となっています。
日本と同じく配偶者や扶養家族、生命保険などに対しても一定の控除がされます。
年収(バーツ) 税率
0~150,000 非課税
150,001~300,000 5%
300,001~500,000 10%
500,001~750,000 15%
750,001~1,000,000 20%
1,000,001~2,000,000 25%
2,000,001~4,000,000 30%
4,000,000超 35%
所得税控除
控除対象 控除額(バーツ)
基礎控除 総所得の40% (最大6万)
本人控除 30,000
配偶者控除※ 30,000
扶養家族控除 (最大3名まで)※※ 15,000
社会保険控除 社会保険支払い額
生命保険控除※※※ 最大100,000
教育費控除 一人あたり2,000
※配偶者はタイで婚姻届がされており、年収が24万バーツ以下であること
※※扶養家族控除は就学前の幼児もしくは就学中であること (大学生まで控除可能)
※※※対象期間が10年以上の生命保険に限ります
個人所得税の課税対象となる収入は年収から控除額を引いたものでその課税対象分に対して累進課税による税率がかけられます。
(計算例) 給料が10万バーツの従業員で、配偶者と子供が1人いる場合
年収の計算
給料 100,000バーツ × 12ヶ月 = 1,200,000バーツ
控除額の計算
基礎控除  60,000バーツ
本人控除  30,000バーツ
配偶者控除 30,000バーツ
扶養家族控除 15,000バーツ
社会保険控除 750バーツ × 12ヶ月 = 9,000バーツ
教育費控除 2,000バーツ
合計    146,000バーツ
課税対象額の計算
年収 1,200,000バーツ - 控除総額 146,000バーツ = 1,054,000バーツ
納税金額の計算
対象額(バーツ) 税率 対象金額(バーツ) 課税額(バーツ)
100,000バーツ以下 非課税 150,000 0
150,001~300,000 5% 150,000 7,500
300,001~500,000 10% 200,000 20,000
500,001~750,000 15% 25,000 37,500
750,001~1,000,000 20% 25,000 50,000
1,000,001~2,000,000 25% 54,000 13,500
2,000,001~4,000,000 30% - -
4,000,000超 35% - -
合計金額   1,054,000 128,500
上記の表からこの方の納税金額は128,500バーツとなります。

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