タイ・バンコクの製造業進出支援・会社登記・会計処理・BOI申請・労働許可証、ワークパミット取得等

タイ会社設立時の資本金設定

資本金設定方法
外国人の労働許可を申請するには1人当たり資本金が最低200万バーツ必要です。またタイの入国管理局では就労ビザ(Bビザ)延長の際に提出する年度会計報告の中で会社資産額が100万バーツ以上である必要があります。
資本金設定額 = 必要日本人数 × 200万バーツ もしくは
資本金設定額 = 初期投資金額 + 運転資金額 + 100万バーツ
会社設立時の資本金証明
タイの法律では会社設立申請時に資本金額の25%の出資を持って設立可能ですが、労働許可証を申請できるのは資本金額100%の出資が必要です。
ただタイでは会社設立の申請には外国人出資分の出資証明が不要なので、実際に証明する必要があるのはタイ人出資額のみです。
タイの場合はお金があることを確認するのではなく、お金の出所を確認されるので、タイ人名義の口座の中にお金があることが必要です。
※外国人出資が39%以下の会社設立には資本金証明は一切不要です。
資本金200万バーツの会社を設立し、尚且つ日本人が単独で代表権を所有するために日本人49%(出資者3名)、タイ人51%(出資者4名)の出資形態の会社を設立する場合は以下のとおりになります。
証明必要額 = 200万バーツ × 51%(タイ人出資分)= 102万バーツ
出資例と必要証明額(資本金200万バーツ)
番号 出資者 出資割合 証明額
1 日本人 40% 不要
2 日本人 9% 不要
3 タイ人 51% 102万バーツ ※出資者名義の口座
- 7名 100% 102万バーツ
※2008年7月より最低3名の株主により設立可能となっています。
資本金証明方法
以下の書類を会社設立申請時に提出します。
  • 銀行の預金通帳の最初のページおよび最新のページのコピーに口座名義人本人のサインをしたもの※口座内の金額は会社設立申請の第1回目(発起人登記)以降の日付であること
  • 代表予定者と出資者による出資契約書
資本金額による法人税率
資本金が500万バーツ以下の会社には中小企業優遇税制の対象となり利益額によって減税の対象になります。(資本金500万バーツを含みます)
法人税の税率
利益額 資本金500万B未満の会社 資本金500万B以上の会社
15万バーツ以下 非課税 30%
150,001~100万バーツ 15%
1,000,001~300万バーツ 25%
300万バーツ超 30%
法人税額の計算例
資本金200万バーツの会社が今年400万バーツの利益をあげた場合
利益400万バーツのうち
15万バーツまで   対象金額 150,000B  × 0% = 0
100万バーツまで   対象金額 850,000B  × 15% = 127,500B
300万バーツまで   対象金額 2,00,000B × 25% = 500,000B
300万バーツ超    対象金額 1,000,000B × 30% = 300,000B
納税金額                       927,500B
法人税の税率(2012年1月1日以降開始の会計期間)
中小企業=期末の払込資本が500万バーツ以下で、かつ売上高3,000万バーツ以下の会社
利益額(バーツ) 中小企業 大企業
150,000まで 非課税 23%(20%)
150,001~1,000,000 15%
1,000,001~(2013年1月1日以降) 23%(20%)
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