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タイ進出支援/会社・駐在員事務所の設立

タイ進出検討から事業開始まで、
必要な業務を日本人がワンストップでサポート

サービス概要

弊社ではタイへの進出を検討している日系企業に対して、タイ外資規制への対応、進出形態(法人、駐在員事務所)、株主構成、登記住所などのタイ進出時アドバイスから、会社設立の手続き、BOI(投資奨励)検討、そして会社設立後に必要な税務登録、銀行口座開設、社会保険登録、駐在員のVISA/WP(ワークパーミット)まで、事業開始までに必要な全ての業務をワンストップでサービス提供することが可能です。
また、タイ進出支援について、弊社日本人がスケジュール管理を行い、日本語によるコミュニケーションを行いますので、海外進出が初めての企業でもご安心頂けるようにサポート致します。

タイ進出の流れ

タイ進出についての流れは下記の通りとなっています。
具体的な進出の手続きについて弊社の支援サービスとともに説明致します。

  1. タイ新規進出アドバイス
    外資規制アドバイス・BOIアドバイス・株主構成/資本金額アドバイス・登記住所の検討・レンタルオフィス紹介
    設立〜事業開始までのスケジュール管理
  2. タイ法人/駐在員事務所の設立
    法人設立/駐在員事務所設立・BOI取得申請/FBL取得申請
  3. 設立後の手続き
    税務登録・銀行口座開設・タイスタッフ雇用/就業規則・社会保険登録
  4. 日本人駐在員のVISA延長/WP取得
    Non-B Visa取得(日本)/日本人駐在員のWP取得/タイスタッフの給与支給/日本人駐在員のVISA延長
  5. 製造業各種アドバイス
    自社工場/レンタル工場/日経不動産会社の紹介・操業許可ライセンス(ファクトリーライセンス)取得
  6. 事業開始後のバックオフィスサポート
    記帳代行・試算表作成・給与計算・税務申告・各種コンサル
  1. 01

    タイ新規進出アドバイス

    タイへの進出を検討されている企業が最初に検討するべき事項として以下があります。

    • 現地法人または駐在員事務所での進出形態
    • 外国人事業法(外資規制)
    • BOI申請
    • 資本金額/株主構成
    • 登記住所
    • 事業目的(事業内容)
    • 製造業での進出

    現地法人または駐在員事務所での進出形態

    タイへの進出形態において、現地法人を設立する場合と駐在員事務所を設立する場合に大きく分けられます。両者の共通点としては、現地法人も駐在員事務所も法的な法人格を有しているため、取引の契約主体になれる点や日本人駐在員のVisa/WPを取得できる点にあります。

    一方、両者が異なる点は、現地法人が営業活動や商品販売/サービス提供といった売上計上など幅広く事業活動(外資規制の制限はありますが)ができるのに対して、駐在員事務所は営業活動や売上計上ができない点にあります。

    現地法人または駐在員事務所の詳細については、コラム「現地法人と駐在員事務所の比較」を参照ください。

    外国人事業法(外資規制)

    タイの外国人事業法(外資規制)とは、外資企業が実施することが出来ない事業(「規制業種」)について規定された法律で、製造業は制限なく事業活動が可能ですが、商社業およびサービス業については事業活動が制限されています。

    この点、外資規制の規制対象から外れるための一般的な方法として、設立する会社の株主の50%超(通常、51%以上)についてタイ資本株主にするという方法があり、外資規制の対象から外れた会社は、商社業やサービス業についても事業活動が可能となります。

    外国人事業法(外資規制)の詳細については、コラム「タイ進出|外国人事業法(外資規制)」を参照ください。

    BOI申請

    BOI(Board of Investment:タイ国投資委員会)とは、海外からタイ国内への投資振興のために投資に対する優遇措置を与える権限を持った政府機関です。BOIが規定する投資奨励事業に該当する場合、BOIから承認を得ることにより、税務上の恩典、外資100%での進出、日本人駐在員のVisa/WP要件緩和などのメリットが与えられます。 BOIの詳細については、サービス「BOI申請」を参照ください。

    BOIの詳細については、サービス「BOI申請」を参照ください。

    資本金額/株主構成

    現地法人で進出した場合、資本金額および株主構成について検討が必要となります。

    まず、株主構成において考慮すべき点は、上述した外資規制における規制事業を行う場合にはタイ資本株主に51%以上を保有してもらう必要があるということです。タイ資本株主として、事業上の提携先や取引先のタイ企業パートナーや事業上の関係性がないサイレントパートナー(物言わない株主)を探すのが一般的です。タイ資本株主を探す注意点として、タイ人個人に依頼すること、実際に出資がない株主(名義株主)に依頼すること、2社にて株式相互保有することなどについてはリスクがあることを認識しなければなりません。また、タイ資本株主がいる場合、株主総会の決議要件(普通決議:50%超、特別決議:75%以上)を考慮した株主構成にすることにも留意が必要となります。

    次に、資本金額において考慮すべき点としては、BOI申請する場合に必要な資本金の条件があること、BOI企業以外の法人については日本人駐在員のVisa/WPとして日本人1人あたり払込資本金200万バーツの要件があることである。

    登記住所

    現地法人の設立にあたり留意すべき事項の1つとして登記住所があります。登記住所については、「バンコク都内」「〇〇エリア」などの抽象的な住所を登記することは不可となります。具体的な住所を登記住所とするために、賃貸事務所などを事前に探しておく必要があります。また、法人設立後の税務登記においては登記住所の所有者にかかる書類も必要となることから登記住所として使用する場合には事前に所有者への確認も必要となります。バンコクでは登記住所として使用可能なレンタルオフィスを展開されている日系企業が複数社あり、設立後の税務登記にも適切に対応していただけます(弊社からのご紹介も可能です)。

    事業目的

    現地法人が設立後に実施する事業目的は設立書類の1つである基本定款(Memorundam of Association)へ記載して商務省へ登記するとともに、設立後に税務署へも登記する必要があります。ただし商務省と税務署へ登記する事業内容には以下の相違があります。

    • 商務省へ登記する事業目的は、将来実施する可能性がある事業内容を幅広く記載することが可能です。
    • 税務署へ登記する事業目的は、登記後に実際に実施する事業内容のみを記載する必要があります。

    なお、将来実施する事業内容(例:製造業、中古販売業、人材紹介業など)によっては管轄役所から別途ライセンス申請・取得が求められるため留意が必要です(ライセンス取得が完了していない場合、外国人のVisa/WP申請が出来ないことが多いです)。

    製造業での進出

    製造業での進出の詳細については、「製造業の進出アドバイス」を参照ください。

  2. 02

    タイ法人

    タイ進出が決まったら、次に実際にタイに法人を設立することになります。一般的に設立手続きに要する期間(書類作成期間含む)は下記の通りです。

    • 法人の設立:1.5ヵ月~2ヵ月

    なお、法人の設立についての流れは下記の通りであり、法人設立登記はオンライン申請となっているため訪タイすることなく設立登記が可能となります。

    1. 社名の予約
    2. 定款を含む設立書類の作成
    3. 創立総会の開催
    4. 法人設立登記

    なお、資本金が500万バーツを超える場合、タイ人株主がいる場合、外国人株主100%で設立するなどの場合には、設立登記後、15日以内に株主から資本金の払い込みを受けたことを証する銀行残高証明書を商務省に提出する必要があります。

  3. 03

    駐在員事務所の設立

    タイ進出として駐在員事務所を設立する場合、一般的に設立手続きに要する期間(書類作成期間含む)は下記の通りです。

    • 駐在員事務所の設立:2.5ヵ月~3ヶ月(商務省の検討期間を含む)

    なお、駐在員事務所の設立についての流れは下記の通りであり、設立登記はオンライン申請ですが申請時に駐在員事務所長の訪タイが必要となります。

    1. 駐在員事務所の本社登記簿等の必要書類の準備
    2. 本社登記簿等の本社所在地国での公証・認証手続きおよびタイ国での認証手続き
    3. 駐在員事務所の設立登記申請(商務省の検討期間)
    4. 駐在員事務所の設立登記承認

    駐在員事務所の設立にあたり留意すべき事項の1つとして登記住所があります。詳細については「タイ新規進出アドバイス‐登記住所」を参照ください。

  4. 掲載されているサービス以外のお悩みやお困りごとも、 ぜひご相談ください。

  5. 04

    設立後の手続き

    タイの法人または駐在員事務所の設立が完了したら、設立後の手続きとして、税務登録(法人税およびVAT事業者の登録)、銀行口座開設、資本金送金、タイ人スタッフ雇用、社会保険登録等が必要となります。

    設立後に必要な税務登録および銀行口座開設については、取締役(サイン権のある取締役)の訪タイおよび銀行口座開設支店への同行が必要になる点に留意ください。

    弊社では、設立後の税務登録、銀行口座開設、雇用契約書、個人情報同意書、就業規則サンプルの提供、タイ人スタッフ雇用後の社会保険登録等について、必要な手続きをサポート致します。

  6. 05

    日本人駐在員のVISA延長/WP取得

    タイ人スタッフの雇用、および給与支給が完了したら、日本人駐在員のVISA延長およびWP(ワークパーミット)取得を行う必要があります。VISA延長/WP取得について、BOI投資奨励取得企業、IEATの工業団地入居企業および駐在員事務所は、ワンストップサービスセンター(OSOS)にて手続きを実施し、それ以外の一般企業は、VISAを移民局(イミグレーション)、WPを労働局にて手続きを実施する必要があります。

    一般企業のWP取得およびVISA延長のおおまかな流れは下記の通りとなり、タイ入国後、90日以内にWP取得およびVISA延長の手続きを実施しなければなりません。

    また、一般企業の日本人駐在員がWP取得およびVISA延長を行うためには下記の条件があります。

    • 日本人1名あたり、払込資本金200万バーツ
    • 日本人1名あたり、タイ人4名の雇用※
    • 日本人の最低給与として月額50,000バーツ、タイ人は地域の最低賃金以上の月額給与を支給

    ※なお、駐在員事務所の場合には、日本人1名あたり、タイ人1名の雇用が条件となります。

    弊社では、日本人駐在員のWP取得およびVISA延長について、必要書類の準備および手続きをサポート致します。WP取得およびVISA延長にかかる各種アドバイス、およびスケジュール管理について日本人が日本語にて提供致します。

  7. 06

    事業開始後のバックオフィス業務

    タイ人スタッフを雇用し、日本人駐在員のWP取得およびVISA延長が完了したら実際に事業を開始することになります。事業開始後には、会計記帳、税務申告、支払処理、給与支給などの毎月実施しなければならないバックオフィス業務が必要となります。

    弊社では事業開始後に必要となる会計記帳、税務申告、支払処理、給与支給等のバックオフィス業務についても幅広く提供をしております。また、各種バックオフィス業務の導入についても日本人が日本語にて導入サポート致しますのでご安心ください。
    弊社にて提供可能なバックオフィス業務の詳細につきましてはサービス一覧をご参照ください。

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