タイ・バンコクの製造業進出支援・会社登記・会計処理・BOI申請・労働許可証、ワークパミット取得等

会社設立手順

会社設立の流れ
①会社所在地の決定
投資能力のある(銀行残高が出資額以上必要)
以前の規制強化では6ヶ月間口座内にある必要があったが、緩和されて会社設立期間中にあれば可能
②タイ人発起人(出資者)の選定
投資能力のある(銀行残高が出資額以上必要)
類似社名があれば却下されるので3つ候補を選定
※以前の規制強化では6ヶ月間口座内にある必要があったが、緩和されて会社設立期間中にあれば可能
③会社名の予約
会社代表予定者の名前で会社名予約申請。
類似社名があれば却下されるので3つ候補を選定
※会社名の後ろに(Thailand)がついてもつかなくても同じ社名として扱われます
④発起人申請(会社設立第1回申請)
会社の発起人のサインや社名・社印の申請
⑤会社設立申請(会社設立第2回申請)
取締役会議事録や出資証明を提出し手続き完了 (第1回申請の当日または9日以上後に申請可能)
⑥会社の法人税登記
会社の納税番号の申請。会社看板・写真・賃貸契約書などが必要
⑦VAT(付加価値税:日本の消費税にあたる)事業者登録
必要書類は法人税登記とほぼ同じ
⑧会社名義の銀行口座開設
⑨就労ビザの申請
⑩労働許可証の申請
所要時間
会社名予約 2営業日
発起人申請 12営業日 (社印作成や文書作成期間を含む)
設立申請 発起人申請と同日
法人税登記 2営業日
VAT事業者登録 2営業日
以上会社設立まで16営業日 (約20日間)
会社設立の時間短縮 特急サービス
その他
労働許可証取得 20日間 (バンコク以外ではプラス10日前後)
増資申請 30日程度
代表者変更申請 20日程度
発起人の数
発起人は3名必要 (2008年7月1日以降) で、それぞれ1株以上所有する必要があります。海外及びタイの法人は株式を所有することはできますが発起人にはなれません。
タイ人の発起人の数は1名以上いれば可能 (日本人2名、タイ人1名です。)
発起人は3名以上でも可能です。
会社名予約の注意点
使用できない会社名があります。許認可業関係の単語については認可を得てから商務局本局に申請すれば可能です。会社名予約にあらかじめ許可がひつようなものの例として
人材業関係・・・・・Recruitment,Manpower,Placement,Staff,Agency
金融関係・・・・・Bank,Finance,Trust,Money
教育関係・・・・・School,institute
社名予約の際は以下のように社名に加えてタイランドを前後どこに付け加えても、株式会社を表す「COMPANY LIMITED」表記を変えても同じ社名「ABC」と判断されます。
Thai ABC Co.,Ltd」「Thai ABC limited」「Thai ABC Ltd」
ABC Thai Co.,Ltd」「ABC Thai limited」「ABC Thai Ltd」
ABC (Thailand) Co.,Ltd」「ABC (Thailand) limited」「ABC (Thailand) Ltd」
Thailand ABC Co.,Ltd」「Thailand ABC limited」「Thailand ABC Ltd」
代表権 (サイン権)について
会社の代表権すなわち意思決定を下す際のサインをする権限は単独(1名)もしくは複数にもたせることができます。
1.代表者1名で1名のサインで成立
2.代表者2名以上でどちらか1名のサインで成立
3.代表者2名以上で複数の連名のサインで成立
2008年4月時点での労働局・入局管理局の見解では代表権(サイン権)を保持することは就労行為とみなされますが、複数の外国人代表者の場合は、タイに常駐する代表者のみが労働許可証を取得すればよいとされています。
したがって資本金額は常駐の代表権者を含めた外国人の人数×資本金200万バーツが必要です。
したがってたとえば代表者2名うち1名は日本本社の代表、1名はタイ現地法人の実質代表の場合は、会社の資本金は200万バーツとなります。
業務内容について
会社設立申請では会社の業務内容によってサービス、販売、生産などにそれぞれに20~22項目の業務内容が自動的に付加されます。
実際に主に行う業務があらかじめ付加される業務内容に無い場合は23項目目以降に付け加えます。
サービスを選択した場合
  1. 資産とその利殖の購入、調達、受け取り、賃貸、リース、占有、所有、改善、使用または他の運営
  2. 資産の売却、移管、質入れ、抵当、交換、または他の処分
  3. 保険、協会会員斡旋、証券取引を除く事業の仲介、ブローカー、取引代理
  4. 銀行業、金融業、クレジットフォンシエー業を除き、担保を問わない銀行、企業、他の金融機関からの借り入れ、当座貸越、また貸し付け、信用、手形や可換証書の受け取り、発行、譲渡、裏書
  5. 国内外の支社または代理店の設置
  6. 有限会社の有限責任株主、また株式会社・上場会社の株主
  7. ビル、商業ビル、住宅、事務所、道路、橋梁、ダム、トンネル、他の建設の請負、また土木業請負
  8. ホテル、レストラント、バー、ナイトクラブの事業
  9. 人間・物品の陸水空の輸送・運搬の国内外事業、関税払い出し業、船荷シッピング業
  10. 観光および観光案内の事業
  11. 農業、工業、商業、金融、営業収集、まとめ、作製、発行、配給、また事業分析・評価の事業
  12. 法律、会計、工学、建築、広告のサービス事業
  13. 債務、責任、契約履行、また入国法、税法などの入出人物の保証サービス事業
  14. 商業、工業、生産、営業、販売のコンサルタント、指導の事業
  15. 収益の管理、監査、運営、利殖のサービス事業
  16. 私立病院、医院、治療・看病、医学・保険学上の教育訓練の事業
  17. 映画製作・配給、映画館、劇場、リゾート、運動場、プール、ボリング場の事業
  18. 交通機関の修理、保全、点検、注油、錆び止め、また災害防止機器の設置、点検、修理の事業
  19. ランドリー、床屋、パーマ、美容の事業
  20. 写真・書類のDPEの事業
  21. マッサージ浴場の事業
  22. 人物、団体、企業、役所、公的機関への事業目的商品の入札販売
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自力で会社設立もしくはタイローカルコンサルタントに依頼の際の注意点

ご注意いただきたい点
タイでの会社設立はタイ語で申請書を記入して決められた書類と申請料を払えば一般のタイ人でも会社設立は可能です。しかし素人もしくは外国人のビザ・WPの知識がない者が手続きした会社ではその後の労働許可証の申請、就労ビザの延長申請までかなりの確率で問題が発生しています。
弊社には会社を設立したが労働許可証が取れない、ビザが延長出来ない、自分は代表では無かったなど数多くのトラブルの後始末の依頼が絶えません。
それは労働許可証の取得などが難しいのではなく設立した会社の内容に問題がある可能性が高いからです。
問題になる項目
1.出資金割合
タイの場合、資本金の分割払い込みで会社設立が可能です。設立当初は最低、資本金額の25%の出資があれば設立可能ですが、資本金額が全額払い込まれていない(と登記書類に記載されている)会社には外国人の労働許可は下りません。
2.VAT事業者登録
商法では年商が180万バーツ以下の会社ではVAT(付加価値税:日本での消費税)の事業者登録の必要はありませんが、VAT事業者登録をしていない会社には外国人の労働許可は下りません。
3.許認可業種
法人税登記の際に申請した事業内容に許認可業種 (学校・マッサージ・リクルート・医療品取り扱いなど) が含まれている場合は許可証を取得していない段階で外国人の労働許可は下りません。
許可が下りるまでは別の業種で登録し、許可取得後に事業内容に加えます。
4.資本金額
外国人が会社に在籍する人数×200万バーツの資本金額が必要です。在籍=就業ではなく、代表者で非常勤で無報酬であっても間違いなく在籍には変わりないので資本金額が200万バーツの会社で複数の外国人が所属する会社には労働許可は下りません。
資本金200万バーツで外国人が2人在籍する会社は違法状態なので1人目の申請を受け付けてもらえません。
5.法人税登記
会社設立後30日以内に法人税登記が義務付けられています。30日を過ぎると罰金の対象になります。労働許可証の申請も当然できません。
6.会計締め期日設定
会社設立時には年度会計締めの期日が設定できます。年末もしくは年度末に設定する必要は無いので会社設立日から1年後に会計締め日を設定しないと後々問題になります。
初年度の売り上げ額 (利益ではない) が外国人の1年間の給料額を下回った場合、就労ビザの延長申請が認められません。
仮に設立が10月で、会計締めを12月末に設定すればたった3ヶ月で60万バーツ (給料5万×12ヶ月) 以上の売り上げを上げるの現実的に厳しいです。
入国管理局にて前年度の会計報告書を提出を求められ、売り上げ高が所属外国人の年収を超えているかをチェックされた際に、起業後3ヶ月で会計締めをしたので売り上げが規定(所属外国人の年収額)に満たないのは仕方が無いと説明しても「いつ会計締めをしても勝手だが売り上げ額が規定に満たないものは受理できない」と却下されてしまいます。
7.資本金額その2
外国人が所属する会社は会社資産が100万バーツを下回ってはいけないと入国管理局が指導しています。
資産は現金でなくても設備や在庫でもかまいませんが、会計報告上では会社資産が100万バーツ以上ある体裁にする必要があります。
資本金-累積赤字>100万バーツをクリア出来ない場合には以下の方法をととる必要があります。
①当初に余裕を持った資本金設定
②途中で増資を行う
③経費の計上を減らして赤字額を少なく申告
④架空の領収書を発行し、売り上げ(利益)を多く申告
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