タイ・バンコクの製造業進出支援・会社登記・会計処理・BOI申請・労働許可証、ワークパミット取得等

源泉税|タイの税制について

物品販売でなく、サービスを提供してもらった場合、報酬額をすべて支払わずに一定額を源泉税として支払額から控除してタイの政府に納める税金のこと。
きちんと控除しないと支払いそのものが経費として認められない場合があります。
サービスの種類 源泉率
広告 2%
サービス一般 3%
賃貸 5%
10,000バーツの広告の場合の支払い
広告料10,000バーツ+VAT7% (700バーツ) - 源泉税2% (200バーツ) = 10,500バーツ
個人のタイ人に通訳をお願いした場合
通訳報酬5,000バーツ-源泉税3% (150バーツ) = 4,850バーツ
人材紹介会社に紹介を依頼した場合
紹介料10,000バーツ+VAT7% (700バーツ) - 源泉税3% (300バーツ) = 10,400バーツ
20,000バーツの事務所賃貸料の場合 (大家さんがVAT事業者で無い場合)
家賃20,000バーツ - 源泉税5% (1,000バーツ) = 19,000バーツ
源泉税については特に変更はありません。
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