タイ・バンコクの製造業進出支援・会社登記・会計処理・BOI申請・労働許可証、ワークパミット取得等

BOIの投資奨励対象業種表 7類 サービス、公共事業

業種 条件 恩典
7.1 公共施設および基本サービス 関係政府機関の同意を得ること。
7.1.1 電力または電力およびスチームの製造
7.1.1.1 ゴミあるいはゴミからの燃料(Refuse Derived Fuel)による電力または電力およびスチームの製造 A1
7.1.1.2 ゴミあるいはゴミからの燃料を除き、太陽、風力、バイオマス、バイオガスなど再生可能エネルギーによる電力または電力およびスチームの製造 A2
7.1.1.3 その他のエネルギーによる電力または電力およびスチームの製造 1. コジェネレーションの場合 A4
2. 石炭を使用する場合、クリーンコールテクノ口ジー(Clean Coal Technology)であること。 A4
7.1.2 一般水道水、工業用水またはスチームの製造 A3
7.1.3 コンテナ方式による輸出品の検査およびコンテナ積載のための施設、または、埠頭外での輸入品の検査およびコンテナ方式による輸出品の積載保管場所(Inland Container Depot: ICD) A3
7.1.4 海上輸送のための積荷、積み下ろしサービス 委員会が同意した最新技術を持つ積荷取り扱い機械を使用すること。 A3
7.1.5 商業用空港 A2
7.2 天然ガスサービス・ステーション B1
7.3 大量輸送および大型貨物輸送 関係政府機関の同意を得ること。
7.3.1 鉄道貨物輸送 A2
7.3.2 パイプライン輸送(水の輸送を除く) B1
7.3.3 海運輸送 A2
7.3.4 航空輸送 飛行機は製造年から奨励申請年まで14年以内であること。 A3
7.4 ロジスティック・センター
  1. 払込登録資本金が1,000万バーツ以上であること。
  2. 最新のコンピュータシステムにより制御される物品貯蔵施設を備えること。
  3. IDCには追加で以下の条件がある。 3.1 投資金額(土地代と運転資金を除く)が1億バーツ以上であること。 3.2 5ヵ国以上に対し物流を行うこと。
  4. 物流センター(DC)はメリットによる追加恩典の対象とならない。
7.4.1 物流センター(Distribution Center: DC) B1
7.4.2 国際物流センター(International Distribution Center: IDC) A3
7.5 国際地域統括本部(International Headquarters: IHQ)
  1. 払込登録資本金が1,000万バーツ以上であること。
  2. 最低1ヵ国、海外にある支部または関連会社を統括すること。
  3. 以下の通り、事業計画および事業範囲を有すること。 3.1 一般管理、事業計画立案、ビジネスコーディネーション 3.2 商品の調達 3.3 製品の研究開発 3.4 技術支援 3.5 マーケティングおよび販売促進 3.6 人事管理、トレーニング 3.7 財務、マーケティング、会計システムなどの業務に関するアドバイス 3.8 経済と投資の分析および研究 3.9 ローン管理・コントロール 3.10 財務センター(Treasury Center) 3.11 委員会が同意したその他のサポートサービス
  4. メリットによる追加恩典の対象とならない。
B1 (R&Dおよびトレーニングのための機械のみ)
7.6 国際貿易センター(International Trading Centers: ITC)
  1. 払込登録資本金が1,000万バーツ以上であること。
  2. メリットによる追加恩典の対象とならない。
B1
7.7 貿易ならびに投資支援事務所(Trade and Investment Support Office: TISO)
  1. 販売費および一般管理費が年間1,000万バーツ以上であること。
  2. 以下の通り事業計画および事業範囲を有すること。 2.1 グループ内・関連会社に対するオフィスまたは工場の手配や賃貸を含むサービスおよび/または管理。 2.2 事業活動に関する助言およびアドバイス。ただし、証券取引、外国為替を除く。会計、法律、広告、建築、土木エンジニアリングについては、投資奨励を申請する前に、事業開発局または関係政府機関より許可を得ること。 2.3 商品調達に関する情報サービス。 2.4 建築、土木エンジニアリングを除く、エンジニアリングおよび技術サービスの提供。 2.5 機械、機器、道具、および設備に関する以下の業務。 - 卸売のための輸入 - トレーニング・サービス - 据え付け、メンテナンス、補修修理 - 機器校正(Calibration) 2.6 タイ国内で製造された製品の卸売 2.7 通信ネットワークを通じての国際ビジネス・プロセス・アウトソーシングサービス(International Business Process Outsourcing)。例として、管理サービス、財務・会計サービス、人材管理サービス、セールス&マーケティングサービス、力スタマーサービス、データ処理など。
  3. メリットによる追加恩典の対象とならない。
B2
7.8 Energy Service Company(ESCO) 投資奨励申請前に、エネルギー省の同意を得ること。 A1
7.9 工業用地の開発事業
7.9.1 工業団地または工業区
7.9.1.1 工業団地または工業区
  1. バンコクおよびサムットプラカン県内は、奨励対象外とする。
  2. 土地面積が500ライ以上あること。
  3. 工場用地は、総面積の60%以上で75%を超えてはならない。ただし、1,000ライ以上の場合は、投資委員会の同意に従うものとする。
  4. その他の条件は以下の通りとする。 4.1 基幹道路 - 総面積が1,000ライ以上の場合は4車線あり、道幅が最低30メートルで、交通道路表面が最低14メートルであり、交通島があり、両側にそれぞれ2メートル以上の歩道があり、緊急駐車のために充分な路肩があること。 - 総面積が500を超え、1,000ライまでの場合は2車線あり、道幅が最低20メートルで、交通道路表面が最低7メートルであり、両側にそれぞれ2メートル以上の歩道があり、緊急駐車のために充分な路肩があること。 4.2 補助道路は交通道路表面が最低8.5メートルで、両側にそれぞれ2メートル以上の路肩があること。 4.3 廃水処理設備は廃水の性質に合ったもので、処理後の排水池があり、法定の排水基準に準ずるシステムであること。 4.4 排水システムは雨水用の排水管と完全に分けること。 4.5 委員会の冋意した方式に基づきゴミ集積、整理、処理の方法を有すること。 4.6 入居する工場は、天然資源・環境政策および計画事務局の専門家委員会が同意した環境影響評価報告書が指定する対象産業および禁止業種に沿ったものであること。 4.7 入居する工場に対し、充分に使用できる電力、水道、電話、郵便などの公共施設を有すること。 4.8 奨励証書発給日より2年以内に土地の総面積の約25%以上、もしくは委員会が同意した面積を整備し、公共サービスを提供できるようにすること。
B1
7.9.1.2 宝石・宝飾産業工業団地または工業区
  1. 土地面積が100ライ以上であること。
  2. 総面積の40%以上を宝石および宝飾産業関連事業にあてなければならない。
  3. 宝石または宝飾の取引の場所を設けること。
  4. 充分な保安システムを設けること。
  5. 会議室、展示場およびビジネスセンターを有すること。
A3
7.9.1.3 ロジスティック・パーク(Logistics Park)
  1. 土地総面積が200ライ以上あり、延べ面積50,000平方メートル以上の販売または賃貸用の倉庫の建設に投資すること。
  2. 港湾、空港、国境税関所、通関および陸上コンテナデポ(Inland Container Depot: ICD)より半径50キロ以内またはフリーゾーン内のいずれかに立地すること。
  3. 一部または全ての面積をフリーゾーンとすること。
  4. コンテナ・ヤードまたはトラックターミナルがあり、または50以上のコンテナを保管、預かるデポを有すること。
  5. ロジスティック・パークと国内・国際通信センターとの間に高速通信システムがあること。
  6. 登録資本金の51%以上をタイ国籍者が保有すること。
  7. 関係政府機関の同意を得ること。
A3
7.9.1.4 映画工業団地または工業区(Movie Town) 映画工業区内に以下の設備を有すること。 - 標準的な室内・屋外映画撮影スタジオおよび/またはテレビ番組の収録・撮影設備。 - フィルムの現像、複製、特殊効果、コンピュータによるアニメーション制作、映画用サウンドラボなどの撮影後のサービス。 A3
7.9.1.5 環境保護工業団地または工業地区 投資奨励申請の前に、工業省の同意を得ること。 A3
7.9.2 技術工業団地または技術工業区
7.9.2.1 科学技術パーク(Science and Technology Park)
  1. インキュベーションセンターを有すること。
  2. 国内外との通信網を有すること。
  3. 連続型予備電気供給システムを有すること。
  4. 委員会が同意する他の施設を有すること。
A1
7.9.2.2 ソフトウェア工業団地またはソフトウェアパーク(Software Park)
  1. 団地内全域に高速光ファイバーによる基本通信システムを有すること。
  2. ソフトウェアパークと国内・国際通信センターとの間に高速通信システムを有すること。
  3. 連続型予備電気供給システムを有すること。
  4. 総面積が5,000平方メートル以上であること。
A1
7.9.2.3 データセンター
  1. 入居した顧客に、サーバーのコ・ロケーションサービス(Server Co-location)、マネージドサービス(Managed Service)、サーバーのバックアップサービス、災害復旧サービス(Disaster Recovery Services: DRS)などのサービスを提供すること。
  2. データセンター用の面積が3,000平方メートル以上あること。
  3. 国内・国際通信センターからデータセンターを結ぶ主要な高速通信システムを最低4回線有すること。国内通信システムは、速度が10Gbps以上でそれを最低3回線有し、システム全体の合計速度は60Gbps以上であること。
  4. メンテナンス中またはシステム内の機器交換中にもサービスを継続して提供できること。(Concurrently Maintainable)
  5. データセンター全体の電力需要に対応できる連続定格(Continuous Rating)のエンジン発電機(Engine Generator)システムを有すること。またいずれのエンジン発電機が故障または停止した場合におけるバックアップシステムを有すること。
  6. UPS、IT冷却、UPS冷却のバックアップデバイス・バックアップシステムを有し、サービスに影響がないように、メインデバイスに動作不良発生の際、直ちに作動すること。
  7. 配電システムにおいてバックアップ用の独立配信経路を有すること。
  8. 機器の破損または作動停止による損害リスクを防ぐためのフェイルセーフシステムを有すること。
  9. 高効率の空調システムおよびそのバックアップシステムを有すること。
  10. 全域に防火システムを有すること。
  11. 24時間のセキュリティシステムを有すること。
  12. ISO/ IEC27001(データセンター)の認証を取得すること。
A1
7.10 クラウドサービス(Cloud Service)
  1. ISO/IEC27001(データセンター)の認証を取得した国内のデータセンターに2力所以上立地すること。
  2. 各センターと中央データセンター間の接続速はどれもl0Gbps以上であること。また同程度のバックアップ接続も有すること。
  3. ISO/IEC27001(クラウドセキュリティ)とISO/IEC20000-1(クラウドサービス)の認証を取得すること。
A1
7.11 研究開発
  1. 以下の通り、事業範囲を有すること。 1.1 基礎研究(Basic Research)とは、学術的に価値のある新しい知識の探求または研究で、将来的に製品開発、製造工程、サービスに応用できるものを指す。 1.2 応用研究(Applied Research)とは、新製品または工程を生み出すことを目的として、基礎知識を応用し、商業的な問題解決または知識向上のための研究を指す。ただし、関連する活動、例えば、工業向け、商業向けの生産フォーミュラの開発、製品設計、製造工程の設計を含む。 1.3 パイロット開発(Pilot Development)とは、基礎研究と応用研究から生産規模を拡大するために行われる活動を指す。 パイロット開発は、市場のテストおよび/または工業レべルの製品設計を用いた製造工程に適した条件について情報を収集するためのプロトタイプおよび/または半工業レベルの製造工程のテスト開発である。 1.4 デモンストレーション開発は、パイロット開発を行うことにより工業規模での製造工程をテストすることを指す。技術の信頼性を確認し、品質管理面の評価、コスト面の評価とともに工程の安定性および商業生産の可能性を実証する。
  2. 研究者数、学歴、研究経験を含めた研究者の詳細と研究開発プロジェクトの範囲についての詳細内容を提供しなければならない。
  3. 奨励事業成果に直接関わる収入、あるいは、内製・外注を問わず、商業目的のために下流の生産から生ずる販売あるいはサービスの収入は奨励対象事業の収入とする。
  4. 委員会が奨励するかまたは同意した科学技術パークに立地する場合は、法人所得税免除期間終了後、さらに5年間にわたり純利益から法人所得税を50%減税する。
  5. 研究開発人員の給与費用は年間最低150万バーツ以上であること。
A1
7.12 バイオテクノロジー(Biotechnology)
  1. 国立科学技術開発局(National Science and Tecnnology Development Agency: NSTDA)やタイライフサイエンス・エクセレンス・センター(Thailand Centre of Excellence for Life Sciences: TCELS)が同意する最新のバイオテクノロジーを使用すること。
  2. 委員会が奨励するかまたは冋意した科学技術パークに立地する場合は、法人所得税免除期間終了後、さらに5年間にわたり純利益から法人所得税を50%減税する。
7.12.1 バイオテクノロジーを使用した種子の研究開発および/または製造、または植物、動物、微生物の育種 A1
7.12.2 バイオテクノロジーを使用した薬品の研究開発および/または製造 A1
7.12.3 医療、農業、食品、環境の診断キットの研究開発および/または製造 A1
7.12.4 微生物、動物、植物の細胞を使用した分子生物学、生物学的活性物質の研究開発および/または製造 A1
7.12.5 バイオ製品の製造、および/または品質検査・管理、実験、研究開発に用いられる原材料および/または必要資材の製造 A1
7.12.6 バイオ物質の検査・分析、および/または合成、および/または品質管理、および/または確認サービス A1
7.13 エンジニアリングデザインサービス
  1. 委員会が奨励するかまたは同意した科学技術パークに立地する場合は、法人所得税免除期間終了後、さらに5年間にわたり純利益から法人所得税を50%減税する。
  2. エンジニアリングデザイン人員の給与費用は年間最低150万バーツ以上であること。
A1
7.14 理科学実験サービス(Scientific Laboratory) 委員会が奨励するかまたは同意した科学技術パークに立地する場合は、法人所得税免除期間終了後、さらに5年間にわたり純利益から法人所得税を50%減税する。 A1
7.15 計測器校正サービス(Calibration) 委員会が奨励するかまたは同意した科学技術パークに立地する場合は、法人所得税免除期間終了後、さらに5年間にわたり純利益から法人所得税を50%減税する。 A1
7.16 製品向け殺菌サービス A2
7.17 不要材の再利用
  1. 関係政府機関の同意を得なければならない。
  2. 工業団地または奨励されている工業区に立地すること。ただし、委員会により特別に認可された場合を除く。
  3. 国内でできた不要材のみを取り扱うこと。
  4. 委員会が同意した最新技術による不要材の選別または加工工程を有すること。
  5. 以下の恩典を付与する。
- 選別(Sorting) A3
- 選別工程に、追加の加工工程、またはリサイクル(Recycle)、または有益物質の回収(Recovery)の工程がある場合 A2
7.18 廃棄物処理 関係政府機関の同意を得ること。 A2
7.19 職業訓練学校
  1. 委員会が同意したデザイン研修センターなど特定の分野での技術を教える教育訓練所であること。
  2. 必要な設備、実習室などを有すること。
  3. 委員会が奨励するかまたは同意した科学技術パークに立地する場合は、法人所得税免除期間終了後、さらに5年間にわたり純利益から法人所得税を50%減税する。
A1
7.20 タイ映画の制作
  1. タイの映画制作事業は、ドキュメンタリー、テレビ番組、アニメーションの制作を含み、広告の制作を除く。
  2. 法人所得税免除の対象となる収入は下記の通りとする。 2.1 CD、VCD、DVDなど様々な形態による映画の販売を含む、著作権の販売による収入。 2.2 映画館と映画の販売代理店からの収益分配による収人。
A3
7.21 映画制作向けサービス 映画制作向けサービスは映画、ドキュメンタリー、テレビ番組、アニメーション、コマーシャル制作サービスで、以下の範囲とする。
  1. 映画撮影機および/または映画撮影機材のレンタルサービスは、映画撮影用のカメラ、カメラ動作補助機、映画撮影用照明機材などの主要な機材を有すること。
  2. フィルム現像・印刷、および/またはファイル複製サービスは、フィルム現像機、フィルム印刷機、デジタルファイルの複製機などの主要な機材を有すること。
  3. 録音サービスは、デジタル録音機、デジタル音声編集機、デジタル音声ミキサーなどの主要な機材を有すること。
  4. 映像技術サービスは、映画やテレビ番組用の撮影機ではできない特殊映像制作用機械・機材を有すること。例えば、編集機、デジタル合成や特殊効果の制作機などの主要機器や機械を有すること。
  5. タイで撮影する海外映画制作のためのコーディネーション・サービスは、撮影許可取得のための政府機関との連絡、撮影場所探し、スタッフの手配、撮影機材の手配などのサービスを含む。
  6. 標準映画撮影やテレビ番組制作スタジオのレンタルサービス。
A3
7.22 観光促進事業
7.22.1 フェリーあるいは遊覧船サービス、または遊覧船のレンタル 関係政府機関の同意を得ること。 B1
7.22.2 遊覧船の乗船所サービス 船の引き上げ設備、陸上の集積場、修理場など様々な設備を持つこと。 B1
7.22.3 遊園地
  1. 投資金額(土地代および運転資金を除く)が5億バーツ以上であること。
  2. プロジェクトの構成について、委員会の同意を得ること。
A3
7.22.4 芸術文化センターまたは美術工芸展示場 投資金額(土地代および運転資金を除く)が3,000万バーツ以上であること。 A3
7.22.5 野外動物園
  1. 投資金額(土地代および運転資金を除く)が5億バーツ以上で、土地面積が500ライ以上であること。
  2. プロジェクトの構成について、委員会の同意を得なければならない。
  3. グリーン・エリアと駐車場はそれぞれ全面積の15%以上とすること。
A3
7.22.6 水族館
  1. 投資金額(土地代および運転資金を除く)が1億バーツ以上であること。
  2. 奨励証書発給日から12ヵ月以内に環境影響予防・改善措置を作成すること。
A3
7.22.7 カーレース場
  1. 関係政府機関の同意を得ること。
  2. FIA(国際自動車連盟)またはFIM(国際モーターサイクリズム連盟)から、規格の認定を取得すること。
  3. 近隣住民に対する危険およびトラブルに対する予防・管理措置を有すること。
  4. 奨励証書発給日から12ヵ月以内に環境影響予防・改善措置を作成すること。
A3
7.22.8 ケーブルカー 関係政府機関の同意を得ること。 A3
7.23 観光支援事業
7.23.1 ホテル
  1. 客室が100室以上であるか、または投資金額(土地代および運転資金を除く)が5億バーツ以上であること。
  2. 以下の恩典を付与する。
- 20県の特別投資奨励地域に立地する場合。 A4
- その他の県に立地する場合は、メリットによる追加恩典の対象とならない。 B2
7.23.2 コンベンションホール
  1. 4,000平方メートル以上の会議室用の面積を有し、最大の会議室は3,000平方メートル以上であること。
  2. 適切な施設および設備を有すること。
  3. 設計図について、委員会の同意を得ること。
A3
7.23.3 国際展示場
  1. 室内展示場が25,000平方メートル以上あること。
  2. 全展示場に商談室を設けること。
A3
7.23.4 リハビリテーション・センター
  1. 治療や健康リハビリテーションのための医療技術を使用すること。
  2. 継続型リハビリテーションプログラムがあり、利用者用の宿泊施設を有すること。
  3. メリットによる追加恩典の対象とならない。
B1