業種 |
条件 |
恩典 |
1.1 バイオ肥料、有機肥料、ナノ有機化学肥料およびバイオ除草剤・殺虫剤 |
- バイオ肥料、有機肥料、ナノ有機化学肥料は、農業局(Department of Agriculture)に登録し、商用肥料製造許可証を取得すること。
- バイオ除草剤は、農業局(Department of Agriculture)に登録し、除草剤製造許可証を取得すること。
- 学術的に立証されている接種菌または技術革新を使用すること。
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A3 |
1.2 植物または動物の品質改良(バイオテクノロジー事業の範囲外の場合) |
- 研究開発活動を行うこと。
- 農業・協同組合省の政策によるセンシティブ項目に該当する植物の品質改良は、登録資本金の51%以上をタイ国籍者が保有すること。
- 奨励事業範囲内の植物の品質改良から生じる植物の繁殖による収益は奨励事業の収入とする。ただし、キャッサバの繁殖を除く。
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A3 |
1.3 商用材木の植林(ユーカリを除く) |
- 近接する総植林面積は、300ライ以上で、隣接地は50ライ以上なければならない。
- 研究開発活動を行うこと。
- 天然資源・環境省の同意を得ること。
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A1 |
1.4 乾燥植物およびサイロ |
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B1 |
1.5 動物の繁殖または飼育 |
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1.5.1 家畜または水棲動物の繁殖 |
- 最新技術を使用すること。例えば、密閉型育舎の使用、育舎内を常時適切な空気環境に保つための換気システムの設置、自動給水給餌システムの設置、感染症媒介生物の飼育場への侵入防止システムの設置、頭数カウントセンサーシステムの設置など。
- トレーサビリティ(Traceability)システムを有すること。
- 親畜の飼育プロセスがなく、卵を孵化させて子畜を得るプロジェクトは奨励されない。
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A4 |
1.5.2 家畜または水棲動物(エビを除く)の養殖 |
- 繁殖プロセスを有すること。
- 最新技術を使用すること。例えば、密閉型育舎の使用、育舎内を常時適切な空気環境を保つための換気システムの設置、自動給水給餌システムの設置、感染症媒介生物の飼育場への侵人防止システムの設置、頭数カウントセンサーシステムの設置など。
- トレーサビリティ(Traceability)システムを有すること。
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A4 |
1.6 屠殺 |
- 最新製造技術を使用すること。例えば、動物の気絶処理、動物を掛ける吊り具、冷蔵室、冷却システム、肉質検査、異物検査など。
- トレーサビリティ(Traceability)システムを有すること。
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A4 |
1.7 深海漁業 |
- 引網漁船は500グロストン以上であること。
- 延縄漁船は150グロストン以上であること。
- 航行ナビゲーション機器、魚群探知機、そして船舶追跡装置を付けること。
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A3 |
1.8 植物、野菜、果物、花の品質選別、包 装、保存 |
- 果物の果肉検査センサー、高周波による殺虫処理、核磁気共鳴(Nuclear Magnetic Resonance) の使用などの高度技術を使用する場合
- 種子用色彩選別機、蒸熱による果実蝿の卵の殺滅処理、種子コーティングなどの先端技術を使用する場合
- 米の品質選別は先進技術を使用しなければならない。
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A2
A3 |
1.9 加工澱粉(Modified Starch)および特殊な植物からの製粉 |
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A3 |
1.10 植物または動物からの油脂の製造(大豆からの油を除く) |
- 植物からの原油または半精製油の製造は、農産物を原材料にすること。
- 植物からの精製油は、農産物または原油を原材料にすること。
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A3 |
1.11 天然エキスの製造または天然エキスからの製品の製造(薬品、石鹸、シャンプー、歯磨き粉、化粧品を除く) |
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A4 |
1.12 天然材料からの有効成分(Active Ingredient)の製造 |
作用と毒性について学術的に立証されなければならない。 |
A2 |
1.13 皮革なめし、皮革仕上げ |
- 環境に優しい技術を使用すること。例えば、化学薬品の使用削減、あるいは酵素や生体触媒(Biological Catalyst)を化学薬品の代わりに用いるなど。
- 皮革なめし業は、工業団地または奨励されている工業区に立地すること。
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A3 |
1.14 天然ゴムからの製品の製造(輪ゴム、風船、ゴムリングを除く) |
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1.14.1 基礎ゴム加工 |
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A4 |
1.14.2 天然ゴムからの製品の製造 |
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A2 |
1.15 農業の副産物あるいは残り屑からの製品の製造(加熱乾燥や天日干しなど生産工程が単純なものを除く) |
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A4 |
1.16 農産品から燃料の製造(農産品のスクラップ、ゴミ、廃棄物を含む) |
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1.16.1 農産品から燃料の製造 |
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A2 |
1.16.2 農産品のスクラップ、ゴミ、廃棄物を含む農産品から燃料の製造(例:バイオマスの液体燃料化(Biomass to Liquid: BTL)、廃水からの天然ガス) |
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A2 |
1.16.3 圧縮バイオマス固形燃料の製造 |
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A3 |
1.17 最新技術を使用した食品の製造・保存、飲料、食品添加物(Food Additives)、または食品調合物(Food Ingredients)の製造
(飲料水、アイスクリーム、キャンディー、チョコレート、ガム、砂糖、炭酸飲料、アルコール飲料、カフェイン含有飲料、植物からの粉末・澱粉、ベーカリー、インスタントラーメン、鳥エキス、ツバメの巣を除く) |
- 混合や希釈工程のみのプロジェクトは奨励しない。
- 発酵工程があるプロジェクトは、研究で立証された種菌を使用すること。
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A3 |
1.18 医療食品(Medical Food) または栄養補助食品(Food Supplement)の製造 |
1. 医療食品製造の場合、
「医療食品」としてタイ食品・薬品管理局(Food and Drug Administration)もしくは他の国際標準機関に登録されること。
2. 栄養補助食品製造の場合、
2.1 「栄養補助食品」としてタイ食品・薬品管理局(Food and Drug Administration)もしくは他の国際標準機関に登録されること。
2.2 有効成分の抽出プロセスを有すること。 |
A2 |
1.19 冷蔵・冷凍倉庫、または冷蔵・冷凍倉庫および冷蔵・冷凍運輸 |
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B1 |
1.20 農産物取引センター |
- 土地面積は50ライ以上であること。
- 全面積の60%以上が農産品に関する業務あるいはサービスであり、中に農産品の展示場あるいは取引場、競売センター、冷凍庫、倉庫を有すること。
- 品質検査・選別、残留物質検査サービスを提供すること。
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A3 |