会計処理サービス
弊社は日本で11都市展開の朝日税理士法人グループのタイ法人です。
日本およびタイの会計・税務のプロフェッショナルとして、お客様のタイ進出の成功と更なる発展をサポートいたします。
これからタイ進出を検討されている方
会計事務所をお探しの方
現在の会計事務所に不満をお持ちの方
税務・会計にかかわらず悩みを抱えている方
日本の経理部門との連携に問題を抱えている方
お気軽にお問い合わせください。
日本国連絡先
朝日ビジネスソリューション株式会社
お問い合わせ窓口:藤原、濱田
電話:日本から 086-237-7577
電話:タイから +81-86-237-7577
項目 |
内容 |
月次契約 |
事務代行作業請負契約 |
給与所得税の月次申告作成:PND1 |
個人源泉税の月次申告書作成:PND3 |
法人源泉税の月次申告書作成:PND53 |
VAT(消費税)の月次申告書作成:PP30 |
社会保険料の月次申告書作成:Social Security Fund |
労働保険料の年次申告書作成:Workmen Compensation Contribution |
タイ国における税務会計に関するご相談 |
月次契約 |
会計処理業務顧問契約 |
記帳代行業務 |
試算表作成による英語およびタイ語の月次報告
(日本語での作成や本社フォームによる作成をご希望の方は別途ご相談ください) |
タイ国における税務会計に関するご相談 |
スポット業務 |
個人所得税の確定申告 |
日本人やタイ人の確定申告書作成
日本での所得をタイ国内で合算申告する場合や、タイ国内所得を日本で合算申告する場合の税金計算や資料作成 |
社会保険法人新規加入手続 |
会社登記後の社会保険法人登録手続申請 |
社会保険従業員追加・削除手続 |
新たな従業員の加入手続や、退職した従業員の削除手続申請 |
税金の還付申請手続 |
VATの還付、源泉税の還付申請手続など
(ただし還付申請を行うと税務調査が発生します) |
経理スタッフへの指導 |
タイ人経理スタッフが自社で処理できるよう指導いたします |
給与明細作成 |
給与明細書作成 |
給与所得税計算など |
決算業務 |
中間決算申告業務 |
中間決算申告書作成:PND51 |
下半期の業績予想作成サポート |
決算申告業務 |
税務署への決算申告書作成:PND50 |
商務省への決算申告書作成 |
監査業務 |
タイ国公認会計士による監査業務 |
弊社が提携する監査事務所をご紹介いたします |
コンサルティング |
会計・税務コンサルティング |
会計税務業務の改善ポイントご提案 |
日本法人との連結決算サポート |
すでに他の会計事務所に依頼されている場合でも、別の視点でセカンドオピニオンをご提供できます |
- タイにおける会計処理の重要性
- タイで日本人が経営する会社にとって会計処理は日本以上に重要な意味を持っています。
- もし会計処理が外国人が所属している会社として適正に行われないと以下の問題が発生します。
- 日本人のビザの延長が受けられない
- 処理が適切でないと罰金が科せられる
- たびたび罰金が科せられる企業は税務署からの監査が入る
- 上記1番について、日本人のビザ延長には以下のハードルをクリアする必要があります。
- 日本人の給料が5万バーツ以上に設定されていて相当の給与所得税を毎月納めている
- 日本人従業員1名あたり4名のタイ人従業員が所属し社会保険に加入している
- 上記のタイ人従業員が正社員であり、タイ中央賃金委員会が定める最低賃金月給以上の給料を申告している(2013年時点9,000バーツ)
- 累積赤字による債務超過で会社資産残高が100万以下になっていない
- 日本人の年収分以上の売上(利益でない)が上がっている
- タイの一般的な経理にかかわる条件をクリアしていても、入国管理局や労働局の設定した条件を満たす会計処理をしていなければ全く意味がありません。
- たとえば100人の従業員がいて毎月きっちり給料を払っていても、毎月7日までに行う従業員給与申告をしていないと入国管理局はタイ人をひとりも雇用していないと認識します。
- たとえば従業員給与申告をきっちり行っていても入国管理局は給料が最低賃金月給に満たないスタッフは従業員としてカウントしてくれません。
- 以上のことから日本人が安心してタイでビジネスを行うには、外国人の所属する会社の経理を理解した会計サポートの出来る会社による会計処理が欠かせません。
- お問い合わせはこちらから
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月次契約サービスの詳細
- 事務代行業務の場合
- 1.VAT(付加価値税)の申告業務
- タイでは日本人の所属する会社又は年間180万バーツ以上の売上のある会社は、VAT事業者登録を行う義務があります。日本の消費税にあたるVAT(付加価値税)7%を売上請求金額に上乗せしてお客様からいただく必要があります。
- お客様から預かったVATと会社の経費に含まれるVATを清算(相殺)し、その申告とお客様から預かったVATの納付を毎月15日までに行う必要があります。
- 弊社では毎月月末に売上および経費の領収書をお預かりし、VAT申告書の作成及び申告をお客様に代わって行います。
- 2.給与所得税申告業務
- いくら給与明細にサインをもらおうが、振込証明を提出しようが、税務署に給与申告をしなければ経費として認めてもらえません。
- 弊社では御社の従業員の給与申告書作成および申告を代行しています。
- 3.社会保険料の支払
- 会社は従業員を社会保険に加入させる義務があります。毎月29日までに前月分の社会保険料を申告・納付する必要があります。
- また新しい従業員や退職する従業員の加入・脱退申請も弊社で代行可能です。
- 4.個人源泉税・法人源泉税の申告
- 利用者が提供者に払う報酬を一部源泉徴収して、会社が税務署に納める義務があります。
- タイは日本と比べて源泉税の範囲が広く、賃貸料5%、サービス料3%、広告宣伝料2%などさまざまな項目があるため注意が必要です。
- 例:
- 新聞に広告を出しました。広告料は10,000バーツで請求書にはVAT7%込で10,700バーツとなっています。
- 広告費の支払については2%を源泉徴収(差し引いて支払)しないといけないので、10,000バーツの2%にあたる200バーツを差し引いて、実際に新聞社への支払は10,500バーツとなります。
- 源泉徴収した200バーツは税務署に申告・納付する必要があります。弊社が申告業務を代行します。
- 法人税の決算申告
- 1.決算書・申告書の作成
- 2.タイ国公認会計士による監査コーディネート
- 3.税務署および商務省への決算書・申告書の提出
- ※タイでは決算日より150日以内に申告と法人税の納付義務があります。
弊社では決算日より約3ヶ月以内完了を目安に決算処理を進めています。
- 法人税の中間決算申告(設立2年目以降)
- 1.中間決算申告書の作成および提出
- 2.下半期業績予想の作成
- 3.中間納税額の算定
- ※中間決算期日より2ヶ月以内に申告と法人税の納付義務があります。
- お客様への対応
- 弊社の月次契約は、窓口となるタイ人事務または会計スタッフの方がいらっしゃることが前提となります。弊社または御社にて、窓口となるタイ人スタッフの方に毎月の処理の流れや、御社でしていただくべき内容を初回説明いたします。その後は電話やメール、来所または訪問にてやりとりさせて頂きます。
設立後間もなく、タイ人スタッフがいらっしゃらない場合は、まずはご相談ください。
- 毎月2日までに前月の売上・経費の領収書など会計資料一式を弊社スタッフまたは弊社メッセンジャーが受け取りに伺います。
- 会計資料一式受領後、弊社にて税務署及び社会保険事務所に提出すべき申告書を作成します。
御社にメール等で申告内容・納付金額をお知らせ致しますので、納付期限内(給与所得税は7日、VATは15日、社会保険料は28日まで※)にお支払いをお願い致します。
※但しインターネット申告でない場合は、弊社発行の請求書期限日によります。
- 翌月月初に前月分の申告書コピー及び税金納付書コピーを御社にお届け
- お問い合わせはこちらから
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