タイ歳入局は2024年6月4日付で、社員研修旅行にかかる費用について150%相当額の費用控除が認められる通達を公表しました。
社員研修旅行にかかる費用の範囲は、交通費(飛行機代、バス代)、宿泊費、セミナー会場などの社員研修に関連する費用、および旅行会社に対する手数料も含んでおり、幅広い社員研修に関する費用が対象になっています。
150%相当額の費用控除が認められる期間は、2024年5月1日から2024年11月30日に支払われた費用とされています。
また、社員研修旅行の場所が、第2観光県(Secondary Tourism Provinces:55県)である場合には、200%相当額の費用控除が認められます。
<第2観光県の例示>
チェンライ県、ランパーン県、パヤオ県、ターク県、ナーン県、スコータイ県、ルーイ県、ブリラム県、スリン県、ウボンラチャタニー県、パッタルン県、サトゥン県、トラン県、パッタニ県、ヤーラー県、など全55県