ASAHIでは、お客様の書類をお預かりし保管するサービスを開始しました。
タイでは、会計帳簿の保管義務が5年あります。
これは税務調査に備えて、税法上5年分の会計帳簿を保管しておくように定められています。
※なお、会社法上は10年間の書類保管義務がありますが、取引先や税務署と争っている場合などに限られます。
書類の保管場所にお困りのお客様はぜひお声がけください。
お値段はお客様のニーズに合わせて柔軟に対応させて頂きます!
好評につき増刷決定!タイでのビジネスを考えている方はぜひご一読を。