以下への支払に関する源泉徴収税率(原則3%)が、以下の特定期間に限り軽減されます。
(1) 第40条(2)の所得(人的役務提供報酬、仲介手数料、相談料、顧問料等)
(2) 第40条(3)の所得(ロイヤルティー、技術指導料等)
(3) 第40条(6)(プロフェッショナルフィー)及び(7)(請負報酬)
(4) 第40条(8)(その他の事業所得で、請負報酬、賞金、割引、販促のための便益、
及びその他のサービス提供から生ずる所得、ただし、公共運賃、ホテル宿泊料、レストラン飲食料、生命保険料を除く)
***特定期間***
2020年4月1日~2020年9月30日の期間における軽減源泉税率:1.5%
2020年10月1日~2021年12月31日の期間における軽減源泉税率:2.0%
2020年4月1日以降(4月1日含む)の上記サービス料の支払から適用されます。
(MINISTERIAL REGULATION NO.361 (B.E.2563) ISSUED UNDER THE REVENUE CODE GOVERNING REVENUEより)