タイ内務省は2023年12月28日、短期商用目的の渡航でタイに入国し、30日以内の滞在をする日本人の商用ビザを免除することを発表しました。
「商用目的の渡航」として以下が挙げられています。
この商用ビザ免除を利用するためには、タイ入国時に「商用目的の渡航」を証明できる書類を提示する必要がある点に留意ください。
適用日は2024年1月1日~2026年12月31日までの3年間の時限措置となっています。
引用元:http://www.thaiconsulate.jp/topics_detail1/id=1538
※決定事項は予期無く変更される場合がございますので、入国の際は最新の情報をご確認下さい。
・タイの滞在予定期間が30日を超えない場合であっても、タイ国内での活動内容によってはビジネスビザや労働許可証・緊急業務届出の取得が必要な場合があります。
事前に自社で調査されるか、専門家に相談される事をお勧めいたします。
・弊社のビザ・労働許可証に関するご相談サービスは原則、弊社のクライアント様向けの提供となっております。
新規でご相談を希望される場合は、初回ヒアリング実施のため1時間につき2,000バーツ(VAT別)のご相談料が発生します。