2015年12月31日付公布、減税率及び免税に関する勅令(第595号)について
1.未登録の場合(現行のまま)
(税金の還付申請をした場合に2016年1月1日以前に遡って税務調査を行う)
(A) 下記(B)以外の企業 (現行と同じ)純利益に対して 20%の課税率
(B) 中小企業 (払込済み資本金が 500 万バーツ以下であること、且つ、商品の販売及びサービスの提供による収入が 3,000 万バーツ以下であること) (以下は現行と同じ)
純利益のうち 30万バーツ以下の部分: 0%
同30万バーツを超え300万バーツ以下の部分: 15%
同300万バーツを超える部分: 20%
2.登録した場合
(税金の還付申請をした場合も 2016年1月1日以前に遡って税務調査を行わない)
(A) 下記(B)以外の企業
2015年12月31 以前: 遡っての税務調査なし
2016年1月1日以降: 純利益に対して20%の課税率(現行と同じ)
(B) 中小企業(払込済み資本金500万バーツ以下であること、且つ、商品の販売及びサービスの提供による収入が 3,000万バーツ以下であること)
2015年12月31日 以前: 1.(B) と同等の減税率、遡っての税務調査なし
2016年1月1日 以降 同年12月31日迄:
全額免税
2017年1月1日 以降 同年12月31日迄: 30万バーツ以下 0%
30万バーツ超 10% 2018年1月1日以降(
現行と同じ税率に戻る)
30万バーツ以下: 0%
30万バーツ超300万バーツ以下: 15%
300万バーツ超: 20%
2016年1月1日〜3月15日までに登録すること、税務署指定のソフト(税務署のウエブサイトよりダウンロード可能)を使用することが上記の減税措置を受ける必須条件となり、税務署に日々の会計処理が筒抜けになる。
(留意点)
中小企業の場合で、サービス業を営んでいる企業の場合、「源泉税も免税になるか?」に関しては歳入局のセミナーでそのたんとうかんより「源泉税は従来どおり納付するように」という説明があった。
本来は源泉税も当然免税になるべきだが、納税者として面倒な「税務調査」の手続きを残すことで、本当の意味での免税は出来ないようにしているのではと推測する。
3.非適用会社について
以下の企業には適用出来ない。
(1) その企業が税務調査の過程にある場合。
ただし、納税義務者がこの緊急勅令の施行日以前に発せられた出頭命令を受理した場合。
(2) その企業が歳入法典第88/3条に基づきこの緊急勅令の施行日以前に行われた税務官の税務調査の過程にある場合。
(3) その企業が不正なタックスインボイスを発行したか、当該不正なタックスインボイスを使用した場合、あるいは、虚偽の費用を申告し脱税行為を行った会社である場合。
(4) その企業が警察、検察または裁判所による刑事訴訟手続き中である場合。