緊急業務届け(WP10.タイ語でトートー10)の必要としない行為の事例の明文化
緊急業務が発生した場合、トートー10を
労働省雇用局に事前に届け出ることで
15日の就労が許可されます。
日本から、本社社長などがいろいろな理由でタイに来るにあたり、どこまでがトートー10が必要ないのかが明確でなかった。
そこで、今回以下の7つのケースについて、トートー10の届け出が必要ないと,外国人労働者管理事務所をウエブサイトに「
緊急業務届の申請を必要としない取り引き活動のための実施規範」として公表された。
(1)会議・セミナーへの参加活動
単なる参加ならいいが、その会議の運営者や講師の立場で入国する場合にはBビザ取得及びトートー10届け出が必要となる。
(2)企業視察・商談活動
ただ、企業視察や商談のセッティング担当者として入国するのであれば、Bビザ及びトートー10が必要となる。
例えばジェトロがタイでビジネスマッチングを開催し日本国内の関係者が参加する場合の届け出は、ジェトロ側は必要、日本企業側は不要。
(3)特別・学術講演の聴講活動
(4) 技術研修・セミナーでの講義の聴講活動
(5)展覧会・展示会の視察活動
(6)展示会における商品購買活動
ただし、商談会のブース設営・オーガナイズを行う場合には就労となるのでBビザ及びトートー10が必要となる。
ただし、例外として「タイの官公庁又は公営企業が共同主催者であるか、これらに承知されている会議・セミナー・展示会開催、会議・セミナー・展示会での発表、デモンストレーション業務の一部をなす活動で、30日以内と日程が制限されている場合には、外国人就労法が適用されない。」
(7)自社の取締役会への参加
これは2015年3月6日の雇用局布告で追加された。
日本本社社長がタイ現地法人で開催される取締役会に出席 する場合、Bビザ及びトートー10は不要となった。
なお、上記7つのケースでは、ビザなし滞在の期限である30日以内に帰国する意思を明確にする為日本帰国チケットの所持が必要。
(バンコク週報 1727号 引用)