社員研修旅行にかかる150%の費用控除


タイ歳入局は2024年6月4日付で、社員研修旅行にかかる費用について150%相当額の費用控除が認められる通達を公表しました。

社員研修旅行にかかる費用の範囲は、交通費(飛行機代、バス代)、宿泊費、セミナー会場などの社員研修に関連する費用、および旅行会社に対する手数料も含んでおり、幅広い社員研修に関する費用が対象になっています。

150%相当額の費用控除が認められる期間は、2024年5月1日から2024年11月30日に支払われた費用とされています。

また、社員研修旅行の場所が、第2観光県(Secondary Tourism Provinces:55県)である場合には、200%相当額の費用控除が認められます。

 

<第2観光県の例示>

チェンライ県、ランパーン県、パヤオ県、ターク県、ナーン県、スコータイ県、ルーイ県、ブリラム県、スリン県、ウボンラチャタニー県、パッタルン県、サトゥン県、トラン県、パッタニ県、ヤーラー県、など全55県

タイ進出に関するお問い合わせはこちらから。

タイ進出支援スタッフブログはこちら。

タイ進出支援メニュー

カテゴリー

タグ

7月31日 SIMカード タイ タイの国王誕生日 タイの様子 タイ人 タイ進出支援 チョンブリ バンコク パスポート プリペイド 事業資産投資額の損金処理に関する勅令 個人情報 個人所得税の人的控除の改正 国境貿易 基礎控除 子供控除 最低賃金改定 本人控除 配偶者控除

月別アーカイブ

朝日ビジネスソリューションについて


タイ・バンコクビジネスコラム


タイのことがマンガ3時間でわかる本
ロープライス¥1.017

プライバシーについて

好評につき増刷決定!
タイでのビジネスを考えている方はぜひご一読を。