年次申告業務について
タイでは、日本と異なり、年末調整がありません。
一方で、給与年間報告書や社会保険事務所への年間報告は、日本同様にあります。
それぞれの申告期限は以下の通りです。
皆様忘れないように申告しましょう。
1.KorTor26(申告期限は1月末)
2018年度の労働保険の概算申告
2.給与源泉徴収表発行(納付期限は2月15日)
2017年に働いてくれた従業員へ個別の給与源泉徴収表を交付します。
2.Pnd1Kor(申告期限は2月末)
2017年度(暦年)の1年間の給与支給報告書
3.KorTor20(申告期限は2月末)
2017年度(暦年)の1年間の社会保険年間報告書と、前年概算で納付した労働保険料の確定申告の2つの意味合いがあります。
4.PND90もしくは91(申告期限は3月末)
個人所得税の確定申告
これは、日本のような年末調整がないため、すべての労働者が申告しなければなりません。これを会社が福利厚生の一環のため、申告してあげているところもありますが、ほとんどの会社は個人に任せています。
ただ、もしその個人が申告していなかった場合に、税務署がお金をもっている会社に追徴課税した事件がありました。日本ではありえませんが、タイの税務はルールはあってないようなものなので、ロジカルに考えるだけ無駄だと本当に思います。
節税と脱税の境を必死で検討するよりも、毎年適度に納税し税務署の目につかないようにしておくのが、一番いいと個人的には思います。