事業資産投資額の損金処理に関する勅令について
タイの歳入局より、すべての会社法人に対して、2015年11月3日以降2016年12月31日までに取得した事業資産への支出額を法人税計算上、取得時に100パーセント償却することを認める、との発表がありました。
毎年利益が出て税金対策で悩まれているお客様については、この規定を利用することで、2016年の最終利益を減らすことができ、節税対策が可能となります。
ただし、この勅令は、細則(歳入局長通達)が出てから適用が開始されますので、通達が出るのを待つ必要があります。
よって、現時点ではまだ申請はできません。