タイ子会社の社員が日本に研修に行く場合の注意点 その2
日本本社に研修行かす場合に必要な書類。
1.様式 ng44(45日以上の研修の場合)
2.会社登記簿謄本(6ヶ月以内)
3.株主名簿(6ヶ月以内)
4.工場操業許可証(あれば)
5.研修招聘状、もしくは被雇用者を研修に派遣することに関する外国企業の合意文書
6.研修、見学のスケジュール表、もしくはカリキュラム 7.会社の被雇用者であることの証拠となるもの
8.入国許可証(ビザ、在留許可など)
9.IDカードコピー、パスポートコピー
10.研修契約書。少なくとも以下の条件が記載されていること
*研修期間、研修日時、休日
*福利厚生、食事、住居
*飛行機代
*医療費
*手足代(職業斡旋局が定めた金額以上)
*タイでの賃金の支払
11.研修に行かせる被雇用者の名簿(ポジション、研修場所を明記)
12.研修者名簿(すでに研修に行っている者)
13.委任状(手続きを他に委任する場合)
14.従業員派遣願.オリエンテーション参加書
届け出しなかった場合、その1 で記載したように結構罰則が重いのですが、国民には渡航の自由がありますから、厳格な適用は非常に難しいと思います。
親告罪ではありませんから、届け出なかったという事実だけで罰することも、法的には可能なのでしょうが、多分、人身売買とか人権侵害とか、そういう問題が起こったときのみ、適用されるのではないかと思います。
ただ、研修に行かせる場合、面倒でも、以上の段階を踏んで行かせるのが無難でしょう。
その1 同様 THAI SUP 2016年3月15日号 参照