【FAQタイビジネス】会社の株主になっている従業員は社会保険に加入可能か?
雨期が明けたというニュースを聞いたような気がするんですが…連日雨でオフィスが極寒です。皆さまも風邪など召されませんよう、どうぞご自愛ください。
さて、会社の代表者は雇用者側ですので、社会保険に加入できないのは皆さんご存知だと思いますが、会社の株主のほうはどうでしょう? 「将来的にタイ人従業員にも株式を持ってもらいたい」と考えていらっしゃるお客さまも多いです。
会社の株主になっている従業員は、社会保険に加入することは出来るのでしょうか? 最近このようなご質問をいただく事が多かったので、お答えしたいと思います。
その答えは
「加入出来ない場合もあるし、加入出来る場合もある」です。「加入出来る場合もある」ことが重要です。おそらく、社会保険事務所の窓口担当者に「株主は社会保険に加入出来ますか?」と素直に問い合わせたら「加入出来ません」という答えが返ってきて終わりだと思われます。しかし実は次のような審査条件があります。
1.きちんと他の従業員と同じ条件で就業していること 例えば、他の従業員は9時~18時まで就業しているのに、その株主が午前中だけで好き勝手に帰っていたりしてはいけません。 タイムカード等で証明できると良いでしょう。
2.ポジションと勤務内容、給与金額が適切であること 実質が代表取締役と同じような勤務内容や、高すぎる給与金額であると認められない可能性があります。
3.会社の大口株主ではないこと 例えば、会社の50%以上の株式をもっているような大口株主の場合は、その従業員は被雇用者の立場であると認められないでしょう。
4.会社の代表取締役と同じ苗字ではないこと 代表取締役と同じ苗字だと、雇用者側の人間であると見なされます。
5.その他 社会保険事務所から資料提出の要求や、会社への立ち入り調査が発生する可能性があります。
つまりは、
社会保険事務所はその株主である従業員が雇用者側の人間か、被雇用者側の人間かを審査しているのです。窓口の担当者に条件反射的に「ダメです!」と言われても、上記のような内容を説明し、雇用者側でない旨を理解して貰うことが必要です。 株主であっても、
実態が従業員(被雇用者側)であれば社会保険に加入できるというのが弊社の見解ですが、実態が従業員であっても、社会保険事務所側が認めなかった場合は、残念ながら加入することは出来ません。社会保険事務所の管轄によっても、判断基準は異なるようです。