【歳入局より源泉徴収税率一時軽減策】


以下への支払に関する源泉徴収税率(原則3%)が、以下の特定期間に限り軽減されます。

(1)    第40条(2)の所得(人的役務提供報酬、仲介手数料、相談料、顧問料等)
(2)    第40条(3)の所得(ロイヤルティー、技術指導料等)
(3)    第40条(6)(プロフェッショナルフィー)及び(7)(請負報酬)
(4)    第40条(8)(その他の事業所得で、請負報酬、賞金、割引、販促のための便益、
   及びその他のサービス提供から生ずる所得、ただし、公共運賃、ホテル宿泊料、レストラン飲食料、生命保険料を除く)

***特定期間***
2020年4月1日~2020年9月30日の期間における軽減源泉税率:1.5%
2020年10月1日~2021年12月31日の期間における軽減源泉税率:2.0%

2020年4月1日以降(4月1日含む)の上記サービス料の支払から適用されます。
(MINISTERIAL REGULATION NO.361 (B.E.2563) ISSUED UNDER THE REVENUE CODE GOVERNING REVENUEより)

タイ進出に関するお問い合わせはこちらから。

タイ進出支援スタッフブログはこちら。

タイ進出支援メニュー

カテゴリー

タグ

7月31日 SIMカード タイ タイの国王誕生日 タイの様子 タイ人 タイ進出支援 チョンブリ バンコク パスポート プリペイド 事業資産投資額の損金処理に関する勅令 個人情報 個人所得税の人的控除の改正 国境貿易 基礎控除 子供控除 最低賃金改定 本人控除 配偶者控除

月別アーカイブ

朝日ビジネスソリューションについて


タイ・バンコクビジネスコラム


タイのことがマンガ3時間でわかる本
ロープライス¥1.017

プライバシーについて

好評につき増刷決定!
タイでのビジネスを考えている方はぜひご一読を。