2020年4月19日付の官報で上記緊急布告(Emergency Decree)が公布され、
以下を条件として、テレビ会議等、電子通信機器を使用して開催される会議が
原則的に適法な会議と見なされます。
(1) 会議の開催前に電子通信機器を通じて会議出席者の身分を確認すること。
(2) 会議出席者が挙手及び投票を含む議決権行使ができるように配慮すること。
(3) 議事録を記録すること。
(4) 会議中の会議出席者の音声又は音声と画像を、議事録の一部として、電子的に記録すること。
(5) すべての会議出席者との交信記録を、議事録の一部かつ証拠として保管すること。
同布告によって、テレビ会議等の電子通信機器を使った会議の開催に関して、
「定足数の3分の1が1ヶ所に集合していること」「すべての出席者がタイ国内に所在すること」等を条件としていた
「仏歴2557年(2014年)6月27日付Announcement of the National Council for Peace and Order No. 74/2557 Subject: Teleconference through Electronic Device」が廃止されました。
上記布告は、取締役会、株主総会等、法律で開催が要求される各種会議に適用されます。
(緊急布告(Emergency Decree)より)