4月3日より、タイ王国全土を対象として、午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出を禁止する。
★違反した場合★
2年未満の禁錮刑,もしくは4万バーツ未満の罰金,ないしはその双方に問われます。
ただし、以下の者は本件措置の対象から除外されます。
・医療従事者
・農産品,薬品,衛生用品,医療機器,新聞,燃料といった各種消費財,郵便物,輸出入品の運搬に携わる者
・感染症法で定められた隔離・管理対象者の移送に携わる者
・施設の警備に携わる者
・渡航のために空港へ,もしくは空港から移動する者
また国内各県において発出されている場合,各県の措置と本件措置のうち,いずれか厳しい内容の措置が適用されます。
(在タイ日本国大使館より)