4月23日付けで内務省より「王国内の一部外国人の滞在に関する特例について(第2号)」が官報に掲載されました。
ビザの種類を問いません(査証免除により入国した者を含む)
・2020年3月26日から7月31日までの間に滞在許可の期限が到来する場合
7月31日まで自動的に滞在期間が延長
・90日レポートについて
7月31日まで報告を行う期間が延長
この場合、入国管理局に対する書類の提出や罰金の支払等は、必要ありません。
(内務省告示「王国内の一部外国人の滞在に関する特例について(第2号)」が官報より)