BOI認可企業で働く外国人の90日毎の居住地報告について


タイに継続して90日以上滞在する外国人は90日毎に居住地を報告する必要があります。 届出方法は下記のとおり。  
  • 書留郵便で届出
郵送先 : 90 Days Report Division, One-Stop Service Center for Visa and Work Permit                         18th Floor, Chamchuri Square Building ,319 Phayathai Road, Pathumwan,                     Bangkok 10330
  • オンラインで届出 (E-mail.com)
                               E-Mail Address: boi.90report.imm1sub3@gmail.com          1)及び2)の方法で届け出る場合、90日目にあたる日の15日前まで(※)に届け出る必要があります。 期限が過ぎた場合、上記方法によって届け出ることはできません。 ワンストップサービスセンター窓口で直接届け出をする場合、従来どおり90日目にあたる日の15日前 から7日後の間に居住地を届け出ることができます。 違反があった場合又は上記期間内に実行されなかった場合、従来どおり5,000バーツ以下の罰金が 科せられます。 上記は2017年5月29日から適用されます。   (※)ワンストップサービスセンターに確認したところ、2017年6月16日時点において「何日前から 届出可能かについては明確に定められていない」とのことでした。
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