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タイの産休および育児関連休暇制度改定に関するお知らせ

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タイにおいて、労働保護法の改正により、産休および育児関連休暇制度の見直しが行われました。今回の改定では、女性従業員の産休が従来の98日から120日に延長されたほか、新生児の健康状態に応じた追加の育児休暇、ならびに配偶者出産時の支援休暇が新たに設けられております。

お客様におかれましては、就業規則、社内規程、給与計算および休暇申請フロー等について、最新の法令内容に基づいた見直しが必要となりますので、ご留意くださいませ。 

主な改定内容

1.産休の延長
女性従業員の産休を、1回の出産につき120日まで認められることとなりました。
なお、産休期間中の雇用主による賃金支払い日数は60日とされております。

2.母親向け追加育児休暇の新設
出産後の新生児に、合併症のリスク、先天性疾患または障害等があり、特別なケアが必要な場合には、女性従業員は追加で15日間の休暇を取得することができます。
当該休暇の取得にあたっては、医師による診断書等の提示が必要とされ、当該休暇期間中の賃金については、**通常賃金の50%**が支払われます。

3.配偶者出産時の支援休暇の新設
配偶者が出産した従業員に対しては、出産および育児支援を目的として、15日間の休暇が新たに認められました。
当該休暇は、出産後90日以内に取得することができ(なお、配偶者の妊婦健診等への付き添いのための出産前の取得も認められる場合があります)、賃金は全額支給とされています。

施行日

本改正法は、2025年12月7日より施行されております。

出典(原文)

タイ王国官報(Royal Gazette)労働者保護法改正 原文PDF
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