タイ社会保険料(SSF)計算基礎賃金の改定について
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タイ王国官報(2025 年12 月11 日公布)において、労働省令「社会保険料計算の基礎となる賃金の下限および上限の規定」が公表されました。本省令により、社会保険料(Social Security Fund:SSF)の算定基礎となる月額賃金の上限が、以下のとおり段階的に引き上げられます。本改定は、経済状況に即した社会保障制度の充実を目的としたものです。
■ 社会保険料 計算基礎賃金(月額)
【下限賃金基礎額】
1,650 バーツ(変更なし)
【上限賃金基礎額】
o 2025 年12 月31 日まで
15,000 バーツ
① 2026 年1 月1 日 ~ 2028 年12 月31 日
17,500 バーツ
② 2029 年1 月1 日 ~ 2031 年12 月31 日
20,000 バーツ
③ 2032 年1 月1 日以降
23,000 バーツ
■ 実務上の留意点
・月額賃金が上限額を超える場合、保険料計算上は上限額が適用されます。
・本改定により、会社および従業員双方の社会保険料負担額が変更となる場合があります。
・該当する給与計算および社会保険手続きについて、社内にてご確認・ご対応をお願いいたします。
■ 対象者
タイ社会保障法第33 条に基づく被保険者
(タイ人従業員および外国人従業員)