朝日税理士法人グループ 朝日ビジネスソリューションタイランド
お問い合わせ
Column コラム

紛失または使用不能に損壊した資産の処理

公開日: 最新更新日:
  • 記帳代行・試算表作成
  • 税務申告
  • 経理代行

紛失または損壊した資産の会計処理

会社が保有する資産が紛失または使用不能なほど破損した場合、当該資産は事業用に使用することは出来ないため、会計上の処理として当該資産の簿価(取得価格から減価償却累計額を控除した金額)を費用計上(固定資産除却損など)することなります。

使用不能なほど破損した資産の税務処理

使用不能なほど破損した資産について、歳入局施行規則No.Por.58/2538にて税務上の取り扱いが規定されています。
使用不能なほど破損した資産についてはその事実のみで当該資産の簿価を損金算入することは出来ないと規定されています。ただし、当該資産を破棄または売却した場合には当該簿価を損金算入することが出来ると規定されています。
当該規則には明記されていませんが、当然に当該資産が実際に使用不能なほど破損したこと証明する信頼できる証憑を備えていることが必要となります。

紛失した資産の税務処理

紛失した資産について、これも歳入局施行規則No.Por.58/2538にて税務上の取り扱いが規定されています。紛失した資産に対する保険または補償契約の有無により以下のように規定されています。

(A)紛失した資産に対する保険または補償契約がある場合

紛失した資産に対する保険または補償契約がある場合、保険会社からの保険金または補償契約による補償金を受け取るまで損金として処理することは出来ません。よって、保険金または補償金を受け取る前に会計期間が終了した場合、会計上で認識した当該損失は税務上、加算調整をすることになります。
また、保険金または補償金を受け取った場合、損失額(簿価)が保険金を上回る場合には差額について損金算入が認められます。一方、保険金が損失額(簿価)を上回る場合には差額について収益として課税されます。

(B)紛失した資産に対する保険または補償契約がない場合

紛失した資産に対する保険または補償契約がない場合、当該資産の簿価は事業上の損失とみなされて損金算入が認められます。ただし、当該資産が実際に紛失したことを証明する信頼できる証憑を備えていることが条件とされています。

松元 勝彦

松元 勝彦

代表取締役 日本国公認会計士

大手監査法人で17年、うち10年はKPMG(タイ、マレーシア、シンガポール)にて海外駐在。
東南アジアにおける会計・税務・海外進出支援の実績を活かし、タイ国の日系企業から安心・信頼してご相談いただける会計事務所を目指す。

  1. トップ