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実地棚卸差損の税務上の取扱い

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実地棚卸差損の法人税の取扱い

棚卸資産の実地棚卸を行った場合の実地棚卸差損の税務上(法人税)の取扱いについては明確になっていません。
この点、棚卸資産(仕損品等)にかかる廃棄の規定である歳入局施行規則No.Por.79/2541(以下、「廃棄等にかかる規則」)の「正常仕損品」という考え方が参考になると考えられています。当該規定では「正常仕損品」とは、生産工程において効率的な製造方法のもとで発生する仕損品であり、通常と認められる仕損率が設定されているものと定義されており、生産工程から発生する正常仕損品の原価は、製品原価の一部として取り扱う(損金算入が可能)と規定されていますが、これと同様に「正常な実地棚卸差損」については損金として認められる可能性があるが、「正常な実地棚卸差損」を超えるような「異常な実地棚卸差損」については損金として認められないという考え方となります。
なお、棚卸資産(仕損品等)にかかる廃棄の規定および「正常仕損品等」についての詳細はコラム「棚卸資産(仕損品等)の廃棄」をご参照ください。

実地棚卸差損のVATの取扱い

棚卸資産の実地棚卸を行った場合の実地棚卸差損の税務上(VAT)の取扱いについては歳入法第77/1条(8)において明確に規定されており、棚卸資産の帳簿残高が実際残高よりも多額である場合、その差額については「販売されたもの」としてみなされます。
したがって、実地棚卸差損が発生した場合には、売上VAT明細に差損となった棚卸資産ごとの数量および価格(商品、製品の場合は販売価格、原材料や仕掛品の場合、仕入価格、仕掛品の製造原価)により売上および売上VATを申告・納付することになります(タックスインボイスの発行は必要ありません)。

松元 勝彦

松元 勝彦

代表取締役 日本国公認会計士

大手監査法人で17年、うち10年はKPMG(タイ、マレーシア、シンガポール)にて海外駐在。
東南アジアにおける会計・税務・海外進出支援の実績を活かし、タイ国の日系企業から安心・信頼してご相談いただける会計事務所を目指す。

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