日本人駐在員のワークパーミット取得/ビザ延長サポートおよび家族のビザ延長サポートについて、日本人スタッフがスケジュール管理を行い、お客様へのご連絡も日本語にて行うことにより安心してワークパーミット・ビザをお任せ頂けます。
なお、ワークパーミット・ビザの業務については、会計・税務書類が必要となりますので弊社にて月次業務をご依頼頂いているお客様のみに提供させて頂いております。
外国人(日本人)がタイで滞在・就労するためには適切な就労ビザ(Non B Visa)およびワークパーミットが必要となります。また、外国人の家族がタイで滞在するためには適切な家族ビザ(Non O Visa)が必要となります。
なお、通常は就労ビザ/家族ビザは(数カ月~)1年間の有効期限があり、ワークパーミットは1年~2年間の有効期限があり、必ず有効期限内に延長を行い、タイにて滞在・就労している期間中に失効しないように注意する必要があります。
さらに、就労ビザおよび家族ビザのみではタイ国外へ出国した際に失効してしまいます。よって、タイ国外へ出国する前に必ず再入国許可であるリエントリーパーミットを取得してビザが失効しないようにしなければなりません。
日本人のビザの延長およびワークパーミットの取得・延長はそれぞれ、ビザは移民局(イミグレーション)、ワークパーミットは労働局にて行い、必要書類も異なるため注意が必要となります。
また、日本人のビザ・ワークパーミットについては下記すべての条件を申請前に満たしておく必要あります。
特に、日本人1名あたりタイ人スタッフ4名の雇用については、月次の所得税申告書(PND1)および社会保険料申告書のぞれぞれ3ヶ月分を必要書類として提出する必要があります。
また、上記のビザ・ワークパーミットの条件は一般企業(BOI、IEAT等を保有していない企業)に適用されるものであり、BOI企業、IEAT所在企業については条件や手続が異なるため注意が必要となります。