朝日税理士法人グループのタイ法人として、日本およびタイの会計・税務の専門家がタイ法人の各種税務申告の作成および申告を代行し、複雑で大変な毎月の税務申告業務をサポートいたします。
タイでは日本のような税理士という専門資格はありませんが、年度末の法人税申告書(PND50)には会計責任者としてのCPD(Continuing Professional Development)保有者の署名が必要となります。弊社では10名以上のCPD保有者を有しており、タイ法人の税務申告業務を適切に行います。
弊社ではタイの会社・個人に義務付けられている月次・年次の各種税務申告の作成・申告についてすべて代行いたします。具体的な税務申告は下記のとおりです。
タイでは年間180万バーツ以上の売上高がある会社は、VAT事業者登録を行う義務があり、日本の消費税にあたるVAT(付加価値税/税率7%)の申告・納税を毎月15日までに申告・納税(オンライン申告の場合、毎月23日前後までに申告・納税)する必要があります。
VATの申告は、国内の物品販売/サービス提供、物品の輸入取引、輸出取引のVATに関する申告書(PP30)およびサービスの輸入取引のVATに関する申告書(PP36)によって行われます。
従業員への給与支給時に源泉税および社会保険料を控除して翌月7日までに申告・納税(オンライン申告の場合、15日前後までに申告・納税)する必要があります。
なお、給与の源泉税の申告は、申告書(PND1)によって行われます。
国内サービスの支払時に源泉税を控除して翌月7日までに申告・納税(オンライン申告の場合、15日前後までに申告・納税)する必要があります。源泉税率はサービスの種類によって異なり、賃貸料5%、広告宣伝料2%、その他サービス3%などがあります。
なお、国内サービスの源泉税の申告は、個人への支払は申告書(PND3)、法人への支払は申告書(PND53)によって行われます。
この国内サービスの支払時に源泉税(PND3、PND53)が課されるというのは日本を含む他の東南アジアでは採用されていないタイ特有の制度です。
国外サービスの一部の支払時に源泉税を控除して翌月7日までに申告・納税(オンライン申告の場合、15日前後までに申告・納税)する必要があります。源泉税の対象範囲と税率は、サービス内容および各国とのタイ租税条約(例:日タイ租税条約)によって異なります。
なお、国外サービスの源泉税の申告は、個人・法人への支払は申告書(PND54)によって行われます。
タイでは中間決算日から2ヵ月以内に中間申告(PND51)の申告・納税をする必要があります。
また、期末決算日から150日以内に年度申告(PND50)の申告・納税をする必要があります。
タイでは個人が暦年(1月1日~12月31日)に得た給与等の所得について、確定申告(PND91)により申告・納税する必要があります。
タイで勤務する外国人(日本人)にもタイ確定申告の義務があり、タイ勤務から得た給与等の所得についてはその支払地がタイ国内でもタイ国外(日本)でも課税対象となるため注意が必要となります。
外国人(日本人)のビザ延長には、従業員の所得税申告(PND1)および社会保険申告の提出が求められる。これは移民局(イミグレーション)にてビザ延長を行う場合には、日本人の給与が月50,000バーツ以上であること、日本人1名に対してタイ人4名の雇用、およびタイ人4名の給与が最低賃金以上であることが所得税申告(PND1)および社会保険申告によって証明されている必要があるためです。
よって、従業員の所得税申告(PND1)や社会保険申告が正しく行われていない場合、ビザ延長ができなくなるリスクがあるため注意が必要です。
タイの税務調査の特徴として、税務担当官に大きな裁量が与えられているため、税務調査の対応を行うことは費用や時間の観点から非常に困難であることが挙げられます。また、税金の還付請求を行う場合にはほぼ必ず税務調査が行われ、調査完了まで税金の還付はなされません。さらに、タイには税理士という資格制度がなく、タイ人経理スタッフが税務調査の対応を行いますが、知識・経験が不足しているために役所(税務担当官)の指摘を鵜呑みにするケースがよく見られます。
このような税務調査リスクに備えるためにも各種税務申告を正しく行うこと、および税務書類を適切に作成しておく必要があることに注意ください。