会計・給与の専門家がタイ国の弁護士と連携して日本人駐在員およびタイ人従業員の給与、所得税、社会保険料の計算をタイの労働法および税法(個人所得税)に準拠して行います。
また、朝日では給与計算を他の従業員へ開示しないために給与明細の作成、給与振込データの作成まで全ての給与計算プロセスを行い、給与計算の結果は日本人スタッフがお客様の日本人経営者へ提出することも行っています。
さらに、日本人駐在員のタイ給与および日本給与を合算した所得税の計算および月次申告/年次確定申告も行います。
給与計算において、タイでは日本と異なる計算方法が必要なことがある点に注意する必要があります。例えば、月給者の入社・退社時の日割計算や休日手当の割増賃金の計算方法などが挙げられます。
また、タイでは日本と異なり、月次の給与所得税の計算早見表のようなものは存在しないため、各従業員ごとに毎月、給与所得税を計算する必要があります。
タイでは、従業員が自身の給与を他の従業員に開示することにより、自身の給与と他の従業員の給与を比較して経営者へ不平や昇給を求めるケースがあります。
また、特定の従業員(給与担当者)のみが勤怠管理、各種手当の算定、給与計算を行う場合、給与担当者の会社内での権限が強くなる傾向があり、(意図的か否かに関わらず)給与不正が行われるリスクや他の従業員の会社への不信感につながるリスクがあります。
このようなリスクを防止するため、給与計算業務を外部専門家に委託する会社も多くあります。
タイでは、最低賃金(日給)が県・地域ごとに決められており、最低賃金の改正がよく行われています。なお、月給者の最低賃金は、日給の最低賃金×30日にて決まります。
最低賃金に満たない従業員への給与支給は法律違反となり、また日本人のビザ・ワークパーミットの延長・取得にも影響することがあるため、会社は最低賃金の動向に常に注視する必要があります。