お客様の会計書類、税務書類等を朝日にて保管・管理いたします。
税務上の規定により会計書類および税務書類については5年間※の保管義務が求められています(※正確には、申告期限から5年間の保管義務)。過去の会計書類および税務書類については主に税務調査の際に求められます。
また、民商法(会社法)の規定では10年間の書類保管義務が求められていますが、通常は取引先や税務署と係争状態にある場合に求められます。
さらに、海外送金にて借入金の返済を行う場合、銀行によっては借入金契約書や着金証憑を求められることもあるため注意が必要となります。