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BOI申請

BOI申請・取得について、BOIへの相談、申請、面談、取得まで必要な手続を日本人がワンストップでサポートします。

BOIとは

BOI(Board of Investment:タイ国投資委員会)とは、タイ政府が海外からタイ国内への投資振興のために投資に対する優遇措置を与える権限を持った政府機関であり、1954年に設立し産業奨励の活動を行っています。

BOI投資奨励の申請基準

農業、工業、サービス業の競争力を向上させるため、奨励申請プロジェクトは以下の条件があります。

  • 収入の20%以上の付加価値を有すること(農業および食品事業、電子および部品事業、コイルセンター事業は収入の10%以上の付加価値)。実務上はBOI申請時に提出するプロジェクト毎の事業計画(通常、3年間)に基づいて判断されています。
  • 委員会が同意した近代的な製造工程およびサービス提供プロセスを有すること。
  • 新品の機械を使用すること(中古の機械の場合は別途、検討基準あり)。
  • 投資金額(土地代および運転資金を除く)1,000万バーツ以上のプロジェクトは、操業開始期限日より2年以内に ISO9000またはISO14000その他相当する国際規格を取得すること。
  • プロジェクト毎の最低投資金額(土地代および運転資金を除く)は100万バーツ以上(投資奨励対象業種表にて定められた場合を除く)とする。ただし、ナレッジベースのサービス業については、投資奨励対象業種にて定められた年間人件費から最低投資金額を検討する。
  • 新規プロジェクトの負債と登録資本金の比率は3:1以内であること。
  • 投資金額(土地代および運転資金を除く)が一定金額を超えるプロジェクトは委員会が定めるプロジェクト可能性調査報告書を提出すること。

投資奨励法に基づく恩典の内容

投資奨励法に基づく恩典の内容は、BOIへ申請・承認されたプロジェクト毎に異なり、BOIから与えられる投資奨励証書に具体的な恩典の内容が記載されている(同様に遵守すべき条件の内容も記載されている)。

恩典の内容は、投資奨励事業ごとに規定される「基礎的恩典」と各種の「追加恩典」に分かれている。
「追加恩典」は競争力向上、対象区域、特別措置による恩典となっています。
一方、「基礎的恩典」は税制上の恩典と税制以外の恩典に分かれており、投資奨励業種のランク(A1+~B)によって恩典の内容は異なります。

税制上の恩典には以下があります。

  • 法人所得税の減免および配当金にかかる税金の免除
  • 原材料および必要資材、機械設備、研究開発用の物品の輸入税の減免
  • 輸出向け製造用の原材料および必要資材の輸入税の免除
  • 特定費用(輸送費、電気代および水道代の2倍など)の所得控除

税制以外の恩典には以下があります。

  • 外国人持分比率の規制免除(100%外国資本にて事業が可能)
  • 投資奨励プロジェクトでの外国人技術者・専門家のビザ・ワークパーミット※の付与
  • 土地の所有権の許可
  • タイ国外への外貨送金の許可

※BOI恩典のもとで取得する外国人のビザ・ワークパーミットには、通常の要求される外国人1人あたりの最低資本金(200万バーツ)、タイ人雇用(4名)、最低月額給与(日本人50,000バーツ)の条件は求められない。

BOIの投資奨励事業

BOIの投資奨励事業は、タイ政府が海外からタイ国内への誘致したい事業が対象となるため年々、変更されている。具体的な投資奨励事業については、毎年BOIが「Inventment Promotion Guide」として公表しています。

投資奨励申請の手続き

BOIの投資奨励申請の手続きは、BOI情報収集・相談から投資奨励証書の発給まで最低でも6ヵ月程度を要するため、法人設立や事業開始までのスケジュールを考慮して申請時期を検討する必要があります。
具体的な投資奨励申請の手続きは以下のとおりです。

  1. 01ーBOIの情報収集・BOIへの相談
  2. 02ー投資奨励申請書の作成・提出
  3. 03ーBOI担当官との面談
  4. 04ーBOIによるプロジェクト審査
  5. 05ーBOIからの審査結果の通知
  6. 06ー申請者による投資奨励受理の回答
  7. 07ー投資奨励証書の発給申請
  8. 08ー投資奨励証書の発給
  1. 01
    BOIの情報収集・BOIへの相談

    BOIの情報収集の方法として以下があります。

    • BOIが公表している「投資奨励ガイド(Investment Promotion Guide)」により具体的な投資奨励事業および条件・恩典の内容を確認する
    • BOI申請サポートを行っているコンサル会社へ相談する(朝日ビジネスソリューションタイランドもBOI申請サポートを実施しています)

    BOIの情報収集を行うにあたり、BOIを申請・取得するメリット・デメリットを整理しておくことが重要となります。

    また、BOIの情報収集の1つの有効な手段として、BOIへ直接相談を行うことが挙げられます。タイにて行う事業概要(下記の事項)を整理したうえで、関連するBOI投資奨励事業の取得可能性について相談するものです。BOIへの相談は、対面面談の形式とWEB面談の形式とありますが、いずれの場合にもタイ語⇔日本語(または英語等)の通訳者を同席させる必要があります。

    • 事業にかかる取引の流れ
    • 顧客および仕入先の概要
    • 設備投資、人員(外国人・タイ人)、経費内容
  2. 02
    投資奨励申請書の作成・提出

    投資奨励申請書には主に以下の情報を記載する必要があります(投資奨励事業により追加情報を求められます)。

    • 申請者の情報(法人名、株主情報など)
    • 資金調達(出資または借入)の情報
    • 投資計画(機械設備、土地・建物、運転資金など)の情報
    • 申請プロジェクトの概要(製品の概要/サービス内容、製造工程/サービスの流れ、機械設備の詳細、雇用計画など)
    • 販売計画および主要な顧客
    • 3か年の事業計画(売上・仕入・経費)
    • 申請プロジェクトのメリット(技術、人材開発など)

    なお、➁投資奨励申請書の作成・提出が、申請手続きにおいて最も時間と労力を要する部分となります。申請書をBOI担当官に提出すると通常、BOI担当官から申請書への質問や追加資料を要求されますのでBOI担当官が申請書を受取ってくれるまで対応することが必要となります。よって、投資奨励申請書の提出とは、実際にはBOI担当官による申請書の受取りと理解されると良いと思います。

  3. 03
    BOI担当官との面談

    申請書を提出すると(実際はBOI担当官が申請書を受取ってから)、10営業日以内にBOI担当官との面談が設定されます。

  4. 04,05
    BOIによるプロジェクト審査/BOIからの審査結果の通知

    BOI事務局は投資規模に応じてプロジェクト審査を行います。

    • 2億バーツ以下の投資→40営業日以内
    • 20億バーツ以下の投資→60営業日以内
    • 20億バーツ超の投資→90営業日以内

    審査結果は、BOI事務局による会議(月2回程度)によって決定し、会議から7営業日以内に申請者に通知されます。

  5. 06
    申請者による投資奨励受理の回答

    申請者は奨励認可通知の受領日より1ヶ月以内に奨励受理回答をする必要があります(1ヵ月毎の延長申請が3回まで可能)。この際に投資奨励証書の内容(奨励事業の内容、恩典の内容、条件の内容)について確認をしておく必要があります。

  6. 07,08
    投資奨励証書の発給申請/投資奨励証書の発給

    申請者は⑥投資奨励受理の回答から6ヵ月以内に、奨励証書の発給申請を行う必要があります。BOIは発給申請から10営業日以内に投資奨励証書を発給します。

以上がBOIの投資奨励申請の手続きとなります。朝日ビジネスソリューションタイランドでは、上記のBOI手続きの全てにおいて日本語によるサポートをいたしますので、「お問い合わせ」からお気軽にご相談ください。

タイ新規進出(または既存のタイ現法)においてBOI申請・取得をするか否かについては、BOI取得のメリット・デメリットを検討する必要があります。

BOI取得のメリットとして以下があります。

  • 製造業などのBOI奨励事業において税制上の恩典(法人税の減免、原材料/機械設備の輸入関税の減免)があること。
  • 製造業などのBOI奨励事業において外資100%にて土地保有が可能となること。
  • 外資規制の対象事業であるサービス業や卸売業において外資100%にて事業が可能となること。
  • 外国人のビザ・ワークパミットの条件であるタイ人雇用(外国人1名に対してタイ人4名)が免除されること。
  • 煩雑な外国人のビザ・ワークパーミットの延長手続が簡略化されていること。

一方、BOI取得のデメリットとして以下があります。

  • 製造業などにおいてBOI事業とBOIではない事業(Non BOI事業)を行う場合や2つ以上のBOI事業を行う場合、BOI事業とNon BOI事業に分けて資産管理、損益管理を行う必要があること。
  • 外資規制の対象事業を新規で行う場合、既存のBOI事業の範囲内で実施可能か否かを都度、検討する必要があること(既存のBOI事業の範囲外である場合、既存の法人では事業ができないリスクがあること)。
  • BOIへの毎年2月および7月に定期事業報告、年次会計報告を行う必要があること。
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