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法定監査

タイ国公認会計士と連携し、会計論点を事前に解決し、法定監査を期限通りに完了させます。

サービスの特徴

タイでは上場・非上場、会社規模に関わらず全ての法人・支店・駐在員事務所に対して法定監査が義務付けられています。
朝日では多くの日系企業の法定監査を行ってきたタイ監査人(公認会計士)と提携し、スケジュール期限通りに監査業務を完了させます。

サービスの内容

  • 法定監査
  • 在庫・固定資産の廃棄にかかる立会監査
  • その他の任意監査

サービスの流れ

  1. 1. 朝日と提携している複数のタイ監査人(公認会計士)から見積を入手し、監査人を選任します
  2. 2. お客様と朝日にて監査スケジュールと期限を設定し、朝日が監査人の監査スケジュールの管理を行います
  3. 3. 監査に必要な会計データ等は朝日から提出いたします。また、会計論点がある場合には朝日から監査人に事前に確認し、期末監査にて大きな監査修正が無いようにいたします
  4. 4. スケジュール通りに監査業務を完了させ、監査済の財務諸表を発行いたします

タイでは日本と異なり上場会社だけでなく、非上場会社でも全ての会社が監査人の監査を受けることが義務付けられています。それは税理士という資格がないタイにおいて法人税申告書の信頼性を担保するために法定監査は重要な役割を担っています。

タイでは在庫を廃棄する際に、税務署への事前通知および監査人による廃棄にかかる立会監査が義務付けられています。これは在庫が実際に廃棄されたことを証明するための手続きであり、当該手続を実施していない場合、廃棄在庫は時価で販売したものとみなされて課税されてしまうため注意が必要です。

タイの監査人は日本と同様に、タイ国の会計基準に準拠した会計処理が行われ、財務諸表が作成されているかについて監査を行い意見を表明します。
この点、新規の取引や複雑な取引について事前に監査人と協議すること、監査スケジュールについて事前に相談していなければ、期末監査において大きな監査修正が行われること、監査がスケジュール通りに監査済の財務諸表が発行されないなどの問題が生じやすいため注意が必要です。

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