「e-Withholding Tax措置の終了および2026年における追加納税の申告・納付期限に関する通知」について
- 税務申告
「e-Withholding Tax措置の終了および2026年における追加納税の申告・納付期限に関する通知」について
タイ財務省は、電子源泉徴収税システム(e-Withholding Tax)の利用促進を目的として、2023年に歳入法典に基づく財務省令第389号を公布し、当該システムを利用して支払われる一部の所得について、源泉徴収税率を軽減する措置を定めました。
当該措置では、本来2%、3%、5%等の源泉徴収税率が課される所得について、源泉徴収税率が1%に軽減されていました。
本軽減措置の適用期間は、2023年1月1日から2025年12月31日までに支払われる所得とされており、2026年1月1日以降に支払われる所得については適用されません。
したがって、2026年1月1日以降に支払われる所得については、電子源泉徴収税(e-Withholding Tax)を利用する場合であっても、歳入法典に定められた通常の源泉徴収税率(所得の種類に応じて2%、3%、5%等)が適用されます。
なお、源泉徴収税の納付自体は、引き続き電子源泉徴収税システム(e-Withholding Tax)を通じて行うことが可能です。
また、2026年2月13日付の「電子源泉徴収税システムによる納付に係る追加納税の納付期限延長に関する財務省告示」により、軽減税率の適用期間終了後も誤って1%の税率を適用していた場合には、不足税額を追加納付する必要があることが定められました。
ただし、2026年1月1日から2026年4月30日までの間に不足税額を追加納付した場合には、延滞金、加算税および刑事罰は課されないとされています。
なお、電子源泉徴収税システム(e-Withholding Tax)を通じた追加納税の具体的な手続きについては、現時点では歳入局から正式な方法が公表されていないため、今後の歳入局の発表内容を確認のうえ対応する必要があります。
下記の歳入局ウェブサイトにてご確認ください。
2023年歳入法典に基づく省令第389号:mr389.pdf
電子源泉徴収システムによる納付に係る追加納税の納付期限延長に関する財務省告示:mfeWHTA.pdf