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共通経費にかかる仕入VATの按分計算

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歳入局は、2025年2月にDepartmental Instruction No. Paw. 164/2568を発行し、VAT課税売上とVAT対象外売上/VAT非課税売上に紐付けることができない共通経費にかかる仕入VAT(仮払VAT)の仕入税額控除の算定方法(各売上高にもとづく按分計算方法)を明確にしました。
当該規定により、全体の仕入VATからVAT対象外売上高(タイ国外-タイ国外の取引)にかかる仕入VAT(仮払VAT)を控除して仕入税額控除を計算してVAT月次申告・納税を実施する必要があります。

共通経費にかかる仕入VATとは、VAT課税売上、VAT非課税売上およびVAT対象外売上のいずれにも直接、紐付けることができない経費にかかる仕入VATのことで、事務所賃料、車両リース料、事務用品費、会計費用などのいわゆる一般管理費に計上される費用の仕入VATが該当します。
共通経費にかかる仕入VATのうち、VAT対象外売上にかかる仕入VAT(仮払VAT)をVAT売上の合計金額に対するVAT対象外売上の比率によって按分計算して、当該仕入VATについては仕入税額控除として利用することができないため、月次VAT申告書において仕入VATの合計金額から控除する必要があります。

詳細は、コラム「共通経費にかかる仕入VATの按分計算」を参照ください。

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