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最低賃金引き上げに関するお知らせ<2025年7月1日より>

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最低賃金引き上げに関するお知らせ

1 日当たりの最低賃金が2025 年7 月1 日から引き上げられることが中央賃金委員会からアナウンスされました。今回の改定は2025 年1 月1 日以来の見直しとなります。改定後の1 日当たりの最低賃金は以下のとおりです。

お客様におかれましては最低賃金レベルの従業員がいる場合、法定賃金を下回らないようご注意くださいませ。

【地域別最低賃金】
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最低賃金1 日当たり 該当する地域
1 400 バーツ

バンコク、チャチュンサオ、チョンブリ、プーケット、ラヨーン、スラータニー(サムイ島地区のみ)(6 県)

2 380 バーツ チェンマイ(ムアン郡のみ)、ソンクラー(ハジャイ郡のみ)(2 県)
3 372 バーツ ナコンパトム、ノンタブリパトムタニサムットプラカーンサムットサコン
(5 県)
4 359 バーツ ナコンラチャシマ(1 県)
5 358 バーツ サムットソンクラーム(1 県)
6 357 バーツ

コンケーン、チェンマイ(ムアン郡を除く)、プラーチーンブリー、アユタヤ、サラブリー(5 県)

7 356 バーツ ロッブリー(1 県)
8 355 バーツ ナコンナーヨック県、スパンブリー県、ノーンカーイ県(3 県)
9 354 バーツ クラビー県、トラート県(2 県)
10 352~337 バーツ

その他の地域については下記URL 内にて情報をご確認ください

出展(URL)タイ労働省 最低賃金委員会告示 第14 号 最低賃金額に関する件

【業種別最低賃金(全地域共通)】
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最低賃金1 日当たり 対象業種 備考
A 400 バーツ ホテル業 ホテルタイプ2、タイプ3、タイプ4(2023 年内務省令に基づく分類)
B 400 バーツ サービス業 バー、ナイトクラブ、カラオケ、マッサージなど、2003年サービス業法に基づく対象施設

<ホテル業・サービス業の定義>
ホテル業(2023 年内務省令による分類)
• タイプ1:客室のみ(50 室以下)
• タイプ2:客室50 室以上、または飲食施設あり
• タイプ3:客室+飲食+サービス施設または会議室
• タイプ4:客室+飲食+サービス施設+会議室すべてあり

サービス業(2003 年サービス業法に基づく)
商業目的で設置されたダンスホール、アルコール・飲食提供施設(ナイトクラブ、バー、マッサージ、カラオケなど)

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