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最低賃金引き上げに関するお知らせ<2025年1月1日より>

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最低賃金引き上げに関するお知らせ

1日当たりの最低賃金が2025年1月1日から引き上げられることが2024年12月23日に中央賃金委員会にて承認されました。前回改定2024年1月(ホテル業のみ2024年4月にも改定あり)から7~55バーツの引き上げとなります。改定後の1日当たりの最低賃金は以下のとおりです。

お客様におかれましては最低賃金レベルの従業員がいる場合、改定後の最低賃金(法定賃金)を下回らないようご注意くださいませ。

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最低賃金1 日当たり 該当する県
1 400 バーツ

プーケット、チャチュンサオ、チョンブリ、ラヨーン、サムイ島・スラータニ―(4県・1区)

2 380 バーツ チェンマイ(ムアンチェンマイ市のみ)、ソンクラー(ハヤイ市のみ)(2県)
3 372 バーツ バンコク、ナコンパトム、ノンタブリー、パトムタニ、サムットプラカーン、サムットサコン(6県)
4 359 バーツ ナコンラチャシマ(1 県)
5 358 バーツ サムットソンクラーム(1 県)
6 357 バーツ

チェンマイ(ムアンチェンマイ市を除く)、サラブリ、コンケン、プラチンブリ、アユタヤ(5県)

7 356 バーツ ロッブリー(1 県)
8 355~337バーツ その他の地域については下記URL内にて情報をご確認ください。

出典:賃金委員会告示「最低賃金率について」(第13号)

https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2024/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3-%E0%B8%8913%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2.pdf

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