最低賃金引き上げに関するお知らせ<2025年1月1日より>
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最低賃金引き上げに関するお知らせ
1日当たりの最低賃金が2025年1月1日から引き上げられることが2024年12月23日に中央賃金委員会にて承認されました。前回改定2024年1月(ホテル業のみ2024年4月にも改定あり)から7~55バーツの引き上げとなります。改定後の1日当たりの最低賃金は以下のとおりです。
お客様におかれましては最低賃金レベルの従業員がいる場合、改定後の最低賃金(法定賃金)を下回らないようご注意くださいませ。
最低賃金1 日当たり | 該当する県 | |
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1 | 400 バーツ |
プーケット、チャチュンサオ、チョンブリ、ラヨーン、サムイ島・スラータニ―(4県・1区) |
2 | 380 バーツ | チェンマイ(ムアンチェンマイ市のみ)、ソンクラー(ハヤイ市のみ)(2県) |
3 | 372 バーツ | バンコク、ナコンパトム、ノンタブリー、パトムタニ、サムットプラカーン、サムットサコン(6県) |
4 | 359 バーツ | ナコンラチャシマ(1 県) |
5 | 358 バーツ | サムットソンクラーム(1 県) |
6 | 357 バーツ |
チェンマイ(ムアンチェンマイ市を除く)、サラブリ、コンケン、プラチンブリ、アユタヤ(5県) |
7 | 356 バーツ | ロッブリー(1 県) |
8 | 355~337バーツ | その他の地域については下記URL内にて情報をご確認ください。 |