国外源泉所得にかかる課税ルールの改正
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2024年1月1日より、国外源泉所得のタイへの持ち込みに関する個人所得税の課税ルールが大きく改正されました。
改正前はタイ税法上の居住者が国外で得た所得をタイに持ち込んだ場合、その所得が稼得(発生)されたのと同じ暦年内にタイに持ち込まれた場合にのみ個人所得税の対象とされていました。このため、所得を稼得した翌暦年以降にタイに持ち込むことで、課税を回避できることが可能でした。
改正後の2024年1月1日以降、タイ歳入局の新しい指針(Paw 161/2023)に基づき、タイ税法上の居住者である個人が国外で得た所得をタイに持ち込んだ場合、その所得が稼得(発生)された暦年度に関わらず、持ち込まれた暦年度にタイで個人所得税の課税対象となります。よって、国外源泉所得をタイに持ち込むことを翌暦年度以降にしても課税の回避は出来なくなりました。
タイ国外源泉所得の課税ルール改正の詳細について、弊社ブログ「国外源泉所得にかかる課税ルールの改正」をご参照ください。