朝日税理士法人グループ 朝日ビジネスソリューションタイランド
お問い合わせ
Column コラム

個人所得税|従業員の課税所得と非課税所得のFAQ

公開日: 最新更新日:
  • 税務申告
  • 給与計算
  • 経理代行

従業員の課税所得と非課税所得

歳入法40条(1)において雇用関係から生じる所得として「給与、賃金、日当、賞与、各種手当、退職金、年金、住宅手当、社宅の無償提供、従業員の債務弁済額、その他の雇用関係から生じる全ての金銭、資産、便益の受領を含む」と規定されています。
このように従業員の課税所得の対象範囲は、会社から従業員へ支給される給与等(給与、賞与、手当等)のみならず、雇用関係から生じた全ての(会社から従業員への)便益を含むとされているため、会社が従業員以外の第三者へ支払った従業員のための支払についても従業員の課税所得の対象範囲となる可能性があることに留意が必要となります。
一方、歳入法42条および規則126号では従業員の課税所得の対象範囲とはならない「非課税所得」が列挙されています(詳細は、弊社コラム「個人所得税|従業員への福利厚生費にかかる課税・非課税」を参照ください)。

よって、当該コラムでは会社から従業員への支払および従業員以外の第三者への支払について、従業員の課税所得なのか非課税所得なのかを具体的な支払項目を挙げながらFAQの形式で説明していきます。

課税所得/非課税所得のFAQ目次

自家用車の自動車保険、維持費および減価償却費相当額の支払

会社が従業員の自家用車のガソリン代を支払う場合、歳入法42条第1号の規定に基づき非課税所得となります。
<歳入法42条第1号>
(非課税所得として)業務遂行に必要不可欠な出張手当および旅費実費

よって、従業員は会社が支給するガソリン代が業務遂行に必要不可欠である旅費実費であることを示す下記証憑を準備する必要があると考えます(歳入局FAQ 0702/1121)。
・業務遂行に必要なガソリン代の精算を認める社内規定
・社内規定に基づくガソリン代の精算書と上長の承認
なお、精算書は少なくとも以下の内容を含むものである必要があります。
・出発地点・到達地点および走行距離
・自動車所有者名、自動車登録番号
・ガソリン代の領収書(自動車所有者名および自動車登録番号の記載あり)

次に、会社が従業員の自家用車の自動車保険、維持費および減価償却相当額を支払う場合、従業員の課税所得の対象となります(歳入局FAQ 0702/1121)。

  1. トップ