外国人のWP/VISAの基礎知識
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WP/VISAとは何か
WP(労働許可(Work Permit):ワークパーミット)とは、タイ国内で労働するための許可であり、労働省が管轄している。
一方、VISA(ビザ)とは、タイ国に入国する、およびタイ国内に滞在するための許可であり、移民局が管轄している。
VISAの種類
タイ国に入国・滞在する目的によって取得しなければならないVISAの種類は異なります。主なVISAの種類および目的は以下の通りです。
| VISAの種類 | 入国・滞在の目的 |
| ノンイミグラントビザ・カテゴリーB(WORKING) | 一般的に「Non B Visa(Bビザ)」と言われているタイ国内にて就労する目的で入国・滞在する場合に取得すべきVISAであり、労働許可(WP)を取得する場合は当該VISAを取得する。タイ駐在員はこの「Non B Visa」を取得し、労働許可を取得しなければならない。 |
| ノンイミグラントビザ・カテゴリーO(OTHER) | 一般的に「Non O Visa(Oビザ)」と言われているタイ国内にて上記「Non B Visa」を保有する家族が取得すべきVISAであり、タイ国内で就労することは出来ない。 |
VISA延長と条件
就労するために入国した外国人は、空港(イミグレーション)で与えられたVISA(滞在許可)を帰国までずっと維持していかなければならないため、VISA期限の延長手続(1年ごとの延長手続)が必要となります。
このVISA期限の延長を行うためには一般企業の場合には以下の条件を全て満たす必要があります。
・外国人1名あたり資本金200万バーツ
・外国人1名あたりタイ人4名以上の雇用
・外国人の月額最低給与(日本人:50,000バーツ)以上の支給
上記の条件はBOI企業やIEAT企業には適用されないため留意が必要です。
リエントリー・パーミット(再入国許可)
VISA保有者がリエントリー・パーミットの手続をせずにタイ国を出国した場合、そのVISAは出国と同時に消滅してしまいます。VISAを消滅させずに出国するには、出国前に、リエントリー・パーミット(再入国許可)を取得しなければなりません。再入国許可は、1回の出入国に有効なもの(シングル・エントリー・パーミット)と複数回の出入国に有効なもの(マルチ・リエントリー・パーミット)があり、VISA有効期間および渡航計画にあわせて選択することになります。
滞在通知義務(90日レポート)
タイ国内に90日を超えて連続滞在することとなった外国人は所定の様式で、移民局(イミグレーション)に通知をしなければならない。タイ国内の連続滞在日数が90日未満の時にタイ国から出入国した場合には連続滞在日数はリセット(滞在日数が0日と)され、再入国日から連続滞在日数を再カウントすることになります。
TM30(トーモー30)
外国人を滞在させるコンドミニアム、ホテルのオーナーや管理者は、外国人の滞在開始後24時間以内に移民局(イミグレーション)にTM.30(トーモー30)という書式にて通知が必要となります。このTM.30はVISA延長時の必要書類となっているため必ずコンドミニアム等のオーナーから入手しておくことにご留意ください。
松元 勝彦
代表取締役 日本国公認会計士
大手監査法人で17年、うち10年はKPMG(タイ、マレーシア、シンガポール)にて海外駐在。 東南アジアにおける会計・税務・海外進出支援の実績を活かし、タイ国の日系企業から安心・信頼してご相談いただける会計事務所を目指す。