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VAT|クレジットノート(Credit Note)/デビットノート(Debit Note)の記載要件と留意事項

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クレジットノート(Credit Note)/デビットノート(Debit Note)の発行

物品の販売又はサービスの提供が行われ、タックスインボイスを発行、売上VAT申告後に販売価格やサービス価格が修正されることがあります。そのような価格の値増しや値下げが行われる場合、クレジットノートまたはデビットノートを発行する必要があります。
クレジットノート※またはデビットノート※の発行者は、発行した月にVAT申告書において売上高および売上VATの調整を行うことになります。
※後述しますがVAT上のクレジットノート(タックスインボイスとしてのクレジットノート)およびデビットノート(タックスインボイスとしてのデビットノート)の発行理由は限定されていますので留意が必要となります。

クレジットノート(Credit Note)の記載要件

歳入法86/10条におけるクレジットノート(Credit Note)の記載要件は下記のとおりです。
・「Credit Note(クレジットノート)」の文言の記載
・発行する事業者の名前(会社名)、住所、納税者番号
・商品、サービスの購入者の名前(会社名)、納税者番号
・クレジットノートの発行日
・元のタックスインボイス番号および発行日
・物品・サービスの修正前の価格、修正後の価格、その価格差額とその差額から生じる売上VATの減少額
・クレジットノートを発行する理由※
※後述しますがVAT上のクレジットノート(タックスインボイスとしてのクレジットノート)の発行理由は限定されていますので留意が必要となります。

デビットノート(Debit Note)の記載要件

歳入法86/9条におけるデビットノート(Debit Note)の記載要件は下記のとおりです。
・「Debit Note(デビットノート)」の文言の記載
・発行する事業者の名前(会社名)、住所、納税者番号
・商品、サービスの購入者の名前(会社名)、納税者番号
・デビットノートの発行日
・元のタックスインボイス番号および発行日
・物品・サービスの修正前の価格、修正後の価格、その価格差額とその差額から生じる売上VATの増加額
・デビットノートを発行する理由

松元 勝彦

松元 勝彦

代表取締役 日本国公認会計士

大手監査法人で17年、うち10年はKPMG(タイ、マレーシア、シンガポール)にて海外駐在。
東南アジアにおける会計・税務・海外進出支援の実績を活かし、タイ国の日系企業から安心・信頼してご相談いただける会計事務所を目指す。

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