朝日税理士法人グループ 朝日ビジネスソリューションタイランド
お問い合わせ
Column コラム

コーポレートカード利用の留意点

公開日: 最新更新日:
  • 記帳代行・試算表作成
  • 税務申告
  • 経理代行

コーポレートカードについて

会社は、会社名義のコーポレートカード(クレジットカード)を作成して、日々の経費支払に利用することがあります。例えば、交際費の支払やガソリン代の支払など、従業員が立替払いして、経費精算をする代わりにコーポレートカードを利用して支払う場合やクレジット引き落としによる支払のみ認めているサプライヤー(一般的には、マイクロソフト、アマゾン、Agoda等の海外サプライヤー)への支払に利用する場合などが想定されます。
会社名義のコーポレートカードを作成する要件は銀行ごとに異なりますが、通常、クレジット上限額と同額の定期預金口座の開設および当該口座へのデポジット入金が必要となります。

コーポレートカードによる支払の留意点

上述のようにコーポレートカードによる経費支払は可能ですが、適切な請求書または領収書(および両方)は必ず入手し、銀行から発行されるコーポレートカード利用明細に添付しておくことが必要です(カード利用明細と請求書/領収書は照合可能なようにリファレンス番号を付して経理担当者へ提出する)。

また通常、銀行から発行されるコーポレートカード利用明細はカード支払月の翌月中旬以降に発行されることが多いため以下の留意点があります。
・会計上、カード支払月にて銀行預金口座から引き落としされていますが、会計処理(会計仕訳)が可能となるのは(通常、翌月中旬以降に発行される)カード利用明細の発行後となってしまう点
・税務上、カード支払月にて(源泉税の対象取引の場合)源泉税課税が生じますが、源泉税処理が可能なのは(通常、翌月中旬以降に発行される)カード利用明細の発行後となってしまい源泉税の申告・納付期限(翌月約15日)を過ぎてしまう可能性がある点
上記のように実務上の利便性からコーポレートカードによる経費支払を行う場合、源泉税の申告・納付漏れが生じてしまう恐れがあります。このようなリスクへの対応策としては、下記が考えられます。
・コーポレートカードによる経費支払を限定的にする(源泉税の対象取引ではない交際費やクレジットカード払いのみ可能なサプライヤー(一般的にマイクロソフト、アマゾン、Agoda等)に限定する)
・取引銀行へカード利用明細を翌月初までに発行してもらうように依頼しておく

松元 勝彦

松元 勝彦

代表取締役 日本国公認会計士

大手監査法人で17年、うち10年はKPMG(タイ、マレーシア、シンガポール)にて海外駐在。
東南アジアにおける会計・税務・海外進出支援の実績を活かし、タイ国の日系企業から安心・信頼してご相談いただける会計事務所を目指す。

  1. トップ