タックスインボイス(TAX INVOICE)の記載要件と留意事項
- 税務申告
- 経理代行
タックスインボイス(TAX INVOICE)の発行義務
物品の販売者およびサービス提供者は、販売およびサービス提供時にて、タックスインボイス(TAX INVOICE)を発行する義務があります。また、物品の購入者およびサービス受領者は、有効なタックスインボイス(TAX INVOICE)を入手していなければ、VAT(仕入VAT)の税額控除が受けられません。
よって、タックスインボイス(TAX INVOICE)の法律上の記載事項(記載要件)および作成上の留意事項について以下に説明します。
タックスインボイス(TAX INVOICE)の記載要件
歳入法86/4条におけるTAX INVOICEの記載要件は下記のとおりです。
・“Tax Invoice”という文言が明示されていること
・発行する事業者の名前(会社名)、住所+本店か事業所(支店)か、納税者番号
商品、サービスの購入者の名前、住所+本店か事業所(支店)か、納税者番号
・タックスインボイスのシリアルナンバー(連番)、および該当あればブックナンバー(冊版)
・物品、サービスの名称、種類、分類、数量および金額
・物品、サービスにかかるVATの金額(物品、サービスの金額とは別掲する)
・タックスインボイスの発行日
・その他、歳入局が定める事項
タックスインボイス(TAX INVOICE)の留意事項
タックスインボイス(TAX INVOICE)の主な作成上の留意事項は下記のとおりです。
・タックスインボイスは、原則はタイ語にて記載しなければならず、歳入局通達92号により英語による記載も認められている(その他の言語で記載する場合には歳入局長の承認が必要)。
・タックスインボイスは、通貨はタイバーツ建てでなければならない。外貨建ての場合には換算後のタイバーツ建ての金額を記載する(外貨建てのみで作成する場合には歳入局長の承認が必要)。
・タックスインボイスには原本である「Original」とコピーである「Copy」の記載が必要であり、受領者(商品購入者/サービス受領者)へは原本「Original」を発行しなければならない。
・タックスインボイスに記載する「会社名、住所、納税者番号」(発行者および受領者の両方)は、会社登記簿、VAT登録証(Por.Por.20)と整合していなければならない。
・タックスインボイスの発行後の修正は認められず、原則、再発行する必要がある
・タックスインボイスはコンピュータ等で印字・作成されなければならず、手書きやスタンプは認められない
・タックスインボイスにおけるVAT計算はサタン未満は四捨五入する
・タックスインボイスには「本店」または「支店」の記載が必要であり、「支店」で発行するためには商務省および歳入局への「支店」登記/登録を事前に行う必要がある