現地法人と駐在員事務所の比較
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タイ進出形態
タイへの進出形態について、①現地法人、②支店(外国法人の支店)、③駐在員事務所の3つの形態が考えられます。今回は、タイへの進出として一般的な①現地法人および③駐在員事務所について比較していきます。
現地法人と駐在員事務所が異なる点は、主に以下の3点となります。
・機関構成
・営業活動(売上請求)の可否
・外国人のVisa/WPの要件
機関構成
現地法人の所有者は株主(株主総会)であり、業務意思決定は取締役(取締役会)が行い、業務執行はサイン権取締役の署名および社印によりなされます。
駐在員事務所の所有者は本社(例:日本本社)であり、業務意思決定および業務執行は駐在員事務所長が実施します。本社と駐在員事務所の法人格は別なので駐在員事務所が契約者となることは可能です(ただし、後述する営業活動は実施不可です)。
営業活動(売上請求)の可否
現地法人と駐在員事務所の最も大きな相違点は営業活動の可否です。
現地法人は、営業活動(売上請求)が可能です。つまり、現地法人は登記書類である基本定款に記載された事業内容を実施することが可能です。ただし、外国人事業法(外資規制)において外資企業がタイ国で活動することが制限されている事業(規制事業)が規定されています(詳細については、コラム「外国人事業法」を参照ください。)
駐在員事務所は、営業活動(売上請求)が不可です。駐在員事務所はその活動目的が下記5つの活動のみに制限されているため、営業活動が実施できないことに留意が必要となります。
1.本社、関係会社またはグループ会社へのタイ国ビジネス状況の報告
2.本社、関係会社またはグループ会社の新製品、新サービスの紹介・説明・情報提供
3.本社、関係会社またはグループ会社のためにタイにおいて買い付ける物品またはサービスを探すこと
4.本社、関係会社またはグループ会社のためにタイにおいて買い付ける物品の品質管理・製品コントロール・検査・検品を行うこと
5.本社、関係会社またはグループ会社がすでに販売しタイ国へ輸入された物品に関して、タイにおける代理店または顧客に対して助言を与えること
外国人のVisa/WPの要件-人件費負担
タイ進出において現地法人か駐在員事務所を選択する場合に重要な検討事項として外国人のVisa/WPの要件があります。
現地法人(BOI、IEAT企業を除く)にて外国人Visa/WPの取得要件は以下のとおりです。
・資本金200万バーツ/1名
・タイ人雇用4名以上/1名
・月額最低給与50,000バーツ/月
駐在員事務所にて外国人Visa/WPの取得要件は以下のとおりです。
・資本金(相当)200万バーツ/1名
・タイ人雇用1名以上/1名
・月額最低給与50,000バーツ/月
上記のとおり、現地法人にて外国人Visa/WPを取得する場合には外国人1名あたりタイ人雇用4名が必要となるため人件費負担が大きくなります。一方、駐在員事務所にて外国人Visa/WPを取得する場合には外国人1名あたりタイ人雇用1名のみでよいため人件費負担が比較的小さくて済みます。ただし、駐在員事務所にて取得可能な外国人Visa/WPは実務上、2名までの制限があるため留意が必要です。
現地法人と駐在員事務所の比較表
現地法人と駐在員事務所の比較を取り纏めると以下のとおりです。
| 現地法人 | 駐在員事務所 | |
| 法人所有者 | 株主(株主総会) | 本社(例:日本本社) |
| 会社機関 | 取締役(取締役会) サイン権取締役の署名および社印により代表権を行使する |
駐在員事務所長 駐在員事務所長の署名のみで代表権を行使する(社印はない) |
| 最低資本金 | 最低資本金は以下の要因による決定される ・外国人事業法(外資規制) ・BOI奨励 ・外国人のVisa/WP要件 |
最低資本金(相当)は200万バーツ(外国人のVisa/WP要件) |
| 営業活動 | 営業活動(売上請求含む)は可能 | 営業活動(売上請求含む)は不可 |
| 監査・税務申告の要否 | 監査は必須 税務申告は必須 |
監査は必須 税務申告は必須(ただし、VAT申告は不要) |
| 日本人Visa/WPの要件 | 日本人のVisa/WPの要件(BOI、IEAT企業を除く) ・資本金200万バーツ/1名 ・タイ人雇用4名以上/1名 ・月額最低給与50,000バーツ/月 上記すべての要件を満たす必要があります |
日本人のVisa/WPの要件 ・資本金(相当)200万バーツ/1名 ・タイ人雇用1名以上/1名 ・月額最低給与50,000バーツ/月 上記すべての要件を満たす必要があります |