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タイ技能開発基金(Skill Development Fund)

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タイ技能開発基金(Skill Development Fund)とは

タイ技能開発基金の制度趣旨は、事業者(会社)が従業員に対して労働技能訓練・開発を提供することを促進および支援することを目的として設立された基金となります。タイ技能開発基金の概要は以下の通りです。

対象事業者
従業員数が100名以上の事業者が対象となります。
暦年の途中で従業員数が100名以上となった場合には当該月から対象事業者となり従業員への技能訓練・開発の義務を負うことになります。

労働技能訓練・開発の基準
全従業員数の少なくとも50%以上の従業員に対して以下①~③のいずれかを満たすことが事業者の義務となります。
①従業員に対して労働技能訓練を提供した、または
②従業員が国家労働技能標準試験を受験し合格した、または
③知識・能力の認定を受けた従業員であること
「全従業員の50%以上」とは対象事業者となった月から暦年末(12月末)までの平均月次従業員数に50%を乗じた従業員数(1人未満は1人となります)を言います。
また「上記①~③のいずれかを満たす従業員数」は暦年末(12月末)時点の従業員数を言います。

タイ技能訓練・開発のカリキュラム

タイ技能訓練・開発のカリキュラムの詳細については、「技能開発促進委員会告示-技能向上訓練および職種転換訓練に係るカリキュラム、関連詳細事項および費用項目の承認に関する件(タイ語版)」の第5条~7条に関連する規定があります。参考に簡易日本語翻訳を添付しておきます。

タイ技能開発基金への拠出金と計算方法

全従業員数の少なくとも50%以上の従業員に対して上記①~③のいずれかを満たしていない場合、事業者は代わりにタイ技能開発基金(Skill Development Fund)へ拠出金を納付する義務を負います。
拠出金は以下の計算式によって算出されます。

拠出金=(法定最低賃金(日額)※1×30日)×(月数※2)×(①~③を満たしていない従業員数※3)×1%(拠出率)

※1.法定最低賃金は県ごとに定められておりバンコク都は(2025年10月時点で)400バーツ/日となります。
※2.月数は対象事業者となった月から暦年でカウントいたします。例えば5月から従業員数が100名以上となった場合、「月数」は8ヵ月となります。
※3.「①~③を満たしていない従業員数」とは、全従業員数の50%相当から①~③のいずれかを満たしている従業員数を控除した人数のことを言います。

タイ技能開発基金への拠出期限

タイ技能開発基金への拠出期限は翌年度の3月末までであり「労働技能開発局」に申告・納付が必要となります。なお、拠出期限までに納付していない場合(未納付の場合)、拠出額×1.5%×未納付月数で延滞税が課されます。

松元 勝彦

松元 勝彦

代表取締役 日本国公認会計士

大手監査法人で17年、うち10年はKPMG(タイ、マレーシア、シンガポール)にて海外駐在。
東南アジアにおける会計・税務・海外進出支援の実績を活かし、タイ国の日系企業から安心・信頼してご相談いただける会計事務所を目指す。

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