法人所得税|接待・交際費
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接待・交際費の定義
タイ歳入法において損金不算入となる支出は、歳入法65条の3において規定されていますが、同条の3(4)において接待・交際費が規定されています。
また、この接待・交際費の定義については、財務省令第143号にて以下の通り規定されています。
・一般的な商慣習上必要とされる接待・交際費用またはサービス費用であること。
・接待またはサービスを受ける者は会社の従業員であってはならないが、当該従業員がその接待またはサービスを受ける職務を有している場合は認められる。
接待・交際費の条件
接待・交際費として計上するための条件については、財務省令第143号の第3条~5条にて規定されています。
1.接待・交際費の範囲
利益獲得および事業活動と直接関連する接待またはサービス費用であり、例えば以下の費用を含むとされています。
・宿泊費用
・飲食費用
・娯楽費用
・スポーツ関連の費用
さらに、贈答品については各回ごとに2,000バーツ/人を超えない範囲とされています。
2.接待・交際費への承認および領収書
接待・交際費については取締役または適切な上長から承認を受けていなければならず、接待費またはサービス費にかかる領収書または証拠書類を備えていなければならないとされています。
3.接待・交際費の損金限度額
接待・交際費については、払込資本額または総収入額の0.3%(ただし、上限金額は1,000万バーツ)まで損金算入が認められています。