電子署名の基礎知識
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電子署名に関する法令等
タイ国でも契約書や請求書などへの電子署名が広く利用されています。電子署名についてはデジタル経済社会省の電子取引開発庁(ETDA)が監督官庁となり、主に以下の法令が関連しております。
・電子取引法
・電子署名ガイドライン
電子取引法は電子署名を「電子的形式で作成された文字、符号、数字、音声その他の記号であり、電子署名の署名者を特定し、かつ署名者が電子データの内容を承認していることを示すことを目的とするもの」と定義しているため、電子署名の範囲を特定の技術等に限定していないため、幅広い方法が含まれます。
電子署名の種類
電子署名は、①一般的な電子署名および②信頼できる電子署名の2種類に分類されており、それぞの以下のような特徴を有します。
①一般的な電子署名
一般的な電子署名は、電子取引法 第9条の2要件を全て満たす形式の電子署名になります。
(1) 本人と意思の表示
→署名者を特定でき、かつ、電子データの内容に対する署名者の意思を示すことができる方法であること
(2) 方法の信頼性
→本人確認の方法の安全性、取引の性質・規模・金額、通信システムの厳格性などを考慮して判断され、法人の電子社印についても適用されます。
以上から①一般的な電子署名については、取引契約書、雇用契約書、取締役会/株主総会議事録、見積書、請求書(Tax Invoice除く)等の会計書類など、幅広くさまざま文書に対して使用することができると考えられます。
②信頼できる電子署名
信頼できる電子署名は、電子取引法 第26条の4要件を全てみたす形式の電子署名になります。
(1) 署名者との結び付き
→署名作成データ(署名鍵)が署名者だけに結び付いていること。
(2) 署名者による管理
→署名した時点で、署名作成データが署名者だけの管理下にあること。
(3) 署名の改変の検出
→署名後に電子署名へ加えられた変更を検出できること。
(4) 文書の改変の検出
→法律が文書の完全性を保証するために署名を求める場合は、署名後に文書の内容へ加えられた変更を検出できること。
電子署名が使用できない文書
電子署名は、①一般的な電子署名で記載したように幅広い文書に対して使用することが可能であると言えます。しかし、一定の文書については法令上、電子署名が使用できない場合があります。
・家族および相続に関する文書(法令で物理的な署名が求められる)
・土地の売買契約書および(賃貸期間が3年超の)不動産賃貸契約書(土地局への登録が必要であるため)
・銀行や役所などの手続上、直筆の署名の提出が求められる文書