国外源泉所得にかかる課税ルールの改正
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課税ルール改正の概要
2024年1月1日より、国外源泉所得のタイへの持ち込みに関する個人所得税の課税ルールが大きく改正されました。
旧基準
2024年1月1日より前、タイ税法上の居住者が国外で得た所得をタイに持ち込んだ場合、その所得が稼得(発生)されたのと同じ暦年内にタイに持ち込まれた場合にのみ個人所得税の対象とされていました。このため、所得を稼得した翌暦年以降にタイに持ち込むことで、課税を回避できることが可能でした。
新基準
2024年1月1日以降、タイ歳入局の新しい指針(Paw 161/2023)に基づき、タイ税法上の居住者である個人が国外で得た所得をタイに持ち込んだ場合、その所得が稼得(発生)された暦年度に関わらず、持ち込まれた暦年度にタイで個人所得税の課税対象となります。よって、国外源泉所得をタイに持ち込むことを翌暦年度以降にしても課税の回避は出来なくなりました。
タイの居住者と非居住者および課税範囲
タイの居住者と非居住者の定義およびそれぞれの課税所得の範囲は以下のとおりです。
定義 | 課税所得の範囲 | |
居住者(Tax Residence) | 暦年で通算180日以上、タイに滞在している個人 | ➀タイ国内源泉所得、および ➁タイ国外源泉所得のうちタイ国内に持込されたもの |
非居住者(Non Tax Residence) | 暦年で通算180日未満しかタイに滞在していない個人 | ➀タイ国内源泉所得のみ |
➀国内源泉所得とは、タイ国内で行われた労働、事業活動、またはタイ国内にある資産から得られる所得のことを言います。
➁国外源泉所得とは、タイ国外にある資産から得られる所得(日本の賃貸収入)、タイ国外の配当金、タイ国外の株式譲渡益などを言います。
なお、タイ国内に持込されたものとは、現金によるタイ国内への持込、タイ国内の銀行口座への送金、タイ国外の銀行クレジットカードのタイ国内での使用を含み、通貨はタイバーツおよびタイバーツ以外の通貨も含まれます。
2024年1月1日以降の国外源泉所得の課税ルールの要約
2024年1月1日以降のタイ国外源泉所得の課税ルールについて、以下のように纏めることができます。
所得の稼得(発生) | タイへの送金 | 課税の有無 | |||
2024年1月1日より前 | 2024年1月1日以降 | 2024年1月1日より前 | 2024年1月1日以降 | ||
タイ居住者 | ✓ | ✓ | 対象 | ||
✓ | ✓ | 対象外 | |||
タイ非居住者 | ✓ | ✓ | 対象外 | ||
✓ | ✓ | 対象外 |
回答
課税対象ではありません。2024年1月1日より前に稼得(発生)した所得については、改正の対象外となるため2024年1月1日以降にタイへ送金されていても課税対象ではありません。
回答
課税対象ではありません。2024年1月1日以降に非居住者として稼得(発生)した所得については、2024年1月1日以降にタイへ送金されたものであったとしても稼得(発生)暦年において非居住者であれば課税対象ではありません。
回答
課税対象となります。2024年1月1日以降にタイ居住者として稼得した国外源泉所得で、2024年1月1日以降にタイへ送金されているため課税対象となります。日本の銀行口座のクレジットカードをタイ国内にて使用したこともタイへ送金されたと考えられるためです。